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  • 平成21年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等

第1節 国会及び内閣に対する報告


 第1節 国会及び内閣に対する報告

 平成21年11月から22年10月までの間に、会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告したものは6件あり、それぞれの報告事項名、報告年月日及び報告事項の「第3章 個別の検査結果」における掲記の状況は、次表のとおりである。

表 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
事項
番号
報告事項名 報告年月日 報告事項の「第3章個別の検査結果」における掲記の状況
〔1〕
科学研究費補助事業において、独立行政法人日 本学術振興会理事長に対して、研究者に対して効果的な督促を行うことなどにより、研究成果報告書等を長期間提出していない事態を解消するよう適宜の処置を要求し及び今後同種事態が発生しないよう是正改善の処置を求めたもの

<参考:報告書はこちら>

平成
22年7月28日
「意見を表示し又は処置を要求した事項」 として掲記
〔2〕
国から補助金の交付を受けて各信用保証協会に造成された制度改革促進基金の規模が必要額を超えた過大なものとならないよう補助金の交付の在り方等について見直しを行うなどすることにより、同基金の効果的な活用が図られるよう経済産業大臣に対して意見を表示したもの

<参考:報告書はこちら>

22年7月28日 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 として掲記
〔3〕
国会議員の選挙等の執行経費の交付額の算定について、投票所経費、開票所経費等の算定を選挙事務の実態に即したものとすることなどにより執行経費の適正化を図るよう総務大臣に対して意見を表示したもの

<参考:報告書はこちら>

22年9月8日 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 として掲記
〔4〕
廃校又は休校となっている公立小中学校の校舎等について、活用効果等を周知するなどして、社会情勢の変化、地域の実情等に応じた一層の有効活用を図るよう文部科学大臣に対して改善の処置を要求したもの

<参考:報告書はこちら>

22年9月8日 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 として掲記
〔5〕
株式会社整理回収機構が保有する平成11、12両年度の整理回収業務から生じた利益に係る資金について、その有効活用を図るため、預金保険機構を通じて国に納付させるなど、国の財政に寄与する方策を検討するよう内閣府特命担当大臣に対して意見を表示したもの

<参考:報告書はこちら>

22年9月24日 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 として掲記
〔6〕
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定における利益剰余金につき、国庫納付が可能な資金の額を把握し、将来においても、余裕資金が生じていないか適時に検討することとするとともに、これらの資金が国庫に納付されることとなるように適切な制度を整備するよう国土交通大臣に対して意見を表示したもの

<参考:報告書はこちら>

22年9月24日 「意見を表示し又は処置を要求した事項」 として掲記