ページトップ
  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第9 文部科学省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計  (組織)文部科学本省(項)初等中等教育等振興費  (項)義務教育費国庫負担金  (項)高等教育振興費(平成19 年度以前は、(項)学校教育振興費)  (項)独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費  (項)私立学校振興費(平成19 年度以前は、(項)私立学校助成費)  (項)公立文教施設整備費  (組織)文化庁(項)文化財保存事業費
部局等
文部科学本省、10 都県
補助等の根拠
義務教育費国庫負担法(昭和27 年法律第303 号)、私立学校振興助成法(昭和50 年法律第61 号)等
補助事業者等(事業主体)
都、県4 、市2 、町1 、事業団、独立行政法人1 、学校法人6 、宗教法人2 、計18 補助事業者等(都、県4 、市2 、町1 、独立行政法人1 、学校法人6 、宗教法人2 、計17 事業主体)
間接補助事業者(事業主体)
4 学校法人
国庫補助金等
私立大学等経常費補助金、義務教育費国庫負担金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
601,225,251,993 円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
2,451,113,197 円

1 補助金等の概要

文部科学省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、26都道府県、273市区町村、1独立行政法人、8国立大学法人、47学校法人、94宗教法人、9財団法人及び13社団法人等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。また、上記のほか、2学校法人について、実績報告書等の書類により書面検査を行った。

その結果、5都県、3市町、1独立行政法人、10学校法人、2宗教法人、計21事業主体が私立大学等経常費補助金、義務教育費国庫負担金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金2,451,113,197円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。