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  • 平成27年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算|
  • (独立行政法人)

第7 政府関係機関及びその他の団体


2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算

[3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

(独立行政法人)

(続)農畜産業振興機構/国際協力機構/宇宙航空研究開発機構

(単位:百万円)
(注1)
法人名
\
項目
農畜産業振興機構 国際協力機構 宇宙航空研究開発機構
でん粉勘定 補給金等勘定 肉用子牛勘定 債務保証勘定 一般勘定
貸借対照表(27事業年度末) 資産 2,590 39,493 11,093 397 252,012 589,834
負債 375 4,919 299 ― 199,870 445,382
  うち運営費交付金債務 126 ― 18 ― 46,637 42,423
純資産 2,214 34,574 10,793 397 52,141 144,452
  うち資本金 ― ― 328 371 63,217 544,249
  うち政府出資金 ― ― 328 371 63,217 544,243
うち資本剰余金 ― ― ― ― △17,867 △327,000
うち利益剰余金
(△繰越欠損金)
2,214 34,574 10,465 25 6,791 △72,796
損益計算書(27事業年度) 経常費用 12,345 44,026 2,810 ― 246,618 257,230
経常収益 11,850 49,512 47 ― 248,252 210,734
  うち運営費交付金収益 288 ― 41 ― 152,870 75,681
経常利益
(△経常損失)
△494 5,486 △2,763 ― 1,633 △46,496
臨時損失 0 ― ― ― 38 112
臨時利益 ― 274 13,228 ― 48 131
特別損失 / / / / / /
特別利益 / / / / / /
当期純利益
(△当期純損失)
△494 5,760 10,465 ― 1,643 △46,504
前中期目標期間繰越積立金取崩額 494 ― ― ― 252 ―
目的積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
当期総利益
(△当期総損失)
― 5,760 10,465 ― 1,896 △46,504
利益の処分又は損失の処理(27事業年度) 当期未処分利益
(△当期未処理損失)
― 5,760 10,465 ― 1,896 △72,796
  当期総利益
(△当期総損失)
― 5,760 10,465 ― 1,896 △46,504
前期繰越欠損金 ― ― ― ― ― 26,292
積立金振替額 / / / / / /
積立金 ― 5,760 10,465 ― 1,896 ―
目的積立金 ― ― ― ― ― ―
前中期目標期間繰越積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
目的積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
積立金取崩額 ― ― ― ― ― ―
次期繰越欠損金 ― ― ― ― ― 72,796
(参考)国庫納付金の納付額 5,896 ― ― ― 568 ―
  うち積立金の処分による国庫納付額 / / / / / /
うち不要財産に係る国庫納付額 ― ― ― ― ― ―
第3章に掲記した事項及び件数(参照) 不当2、処置済1
(3か所参照 リンク10667 20669 30670)
不当1、意・処2、処置済1
(3か所参照 リンク10674 20676 30684
処置済1
(0661リンク参照)
(注1)
各法人の名称中「独立行政法人」及び「国立研究開発法人」については、記載を省略した。
(注2)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(平成12年独立行政法人会計基準研究会)では、経常損益計算の結果を受けて、臨時損益を記載し、当期純利益を計算することとされているが、主務省令で臨時損益に代えて特別損益を記載することとされている法人もある。このため、臨時損益を記載している法人は特別損益欄に、特別損益を記載することとされている法人は臨時損益欄にそれぞれ斜線を付している。
(注3)
前中長期目標期間繰越積立金取崩額を含む。
(注4)
27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、目的積立金及び前中期目標期間繰越積立金を積立金に振り替えた額をいう。また、27事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注5)
独立行政法人通則法第44条第3項の規定又は各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律の規定により主務大臣の承認を受けた額をいう。
(注6)
27事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、国庫納付金の支払額及び不要財産に係る国庫納付等による支出として表示された額等をいう。
(注7)
前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度となっている法人において、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律により、27事業年度に積立金の全部又は一部を国庫に納付した額をいう。また、前事業年度が中期目標期間の最後の事業年度ではない法人については、この欄に斜線を付している。
(注8)
複数の勘定を有する法人については各勘定の欄とは別に法人全体の欄を設けたが、勘定相互間の債権債務、費用収益は相殺消去することとされているため、法人全体の欄の額は各勘定の額の合計とは一致しないものがある。なお、利益の処分又は損失の処理は勘定ごとに行い、法人全体では行わないとされていることから、法人全体の「利益の処分又は損失の処理」欄に斜線を付している。
(注9)
独立行政法人農畜産業振興機構債務保証勘定は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第7条第5項の規定に基づき、27年6月30日に廃止されたため、同勘定の27事業年度は、27年4月1日から同年6月29日までである。なお、残余財産の額3億余円は、同年11月2日に国庫納付されている。
(注10)
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定については1082リンク参照
(注11)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地域公共交通等勘定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第28号)が27年8月26日に施行されたことに伴い、基礎的研究等勘定から名称変更されたものである。
(注12)
28年4月1日以降は独立行政法人労働者健康安全機構