- 所管、会計名及び科目
- 内閣府所管 一般会計 (組織)内閣本府
(項)経済財政政策費
(項)共生社会政策費
(項)地域活性化・地域住民生活等緊急支援推進費
(組織)地方創生推進事務局
(項)地方創生推進費
(組織)子ども・子育て本部
(項)子どものための教育・保育給付
内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計(子ども・子育て支援勘定)
(項)地域子ども・子育て支援事業費
- 部局等
- 内閣府本府、8県
- 補助等の根拠
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、地域再生法(平成17年法律第24号)、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体)
- 県2、市9、町4、団体1、計16補助事業者等
- 補助事業等
- 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)事業、子どものための教育・保育給付費負担金事業、地域子育て支援拠点事業等
- 事業費の合計
- 5,640,236,845円
- 上記に対する国庫補助金等交付額の合計
- 3,041,088,416円
- 不当と認める事業費の合計
- 340,645,544円
- 不当と認める国庫補助金等相当額の合計
- 279,812,994円
1 補助金等の概要
内閣府(内閣府本府)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同府は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、40都道府県、450市区町村及び5団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2県、13市町、1団体、計16事業主体が実施した地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)事業、子どものための教育・保育給付費負担金事業、地域子育て支援拠点事業等に係る国庫補助金279,812,994円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないもの
8件 不当と認める国庫補助金 224,343,730円
(2) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
4件 不当と認める国庫補助金 11,409,000円
(3) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
3件 不当と認める国庫補助金 37,638,723円
(4) 交付金により造成した基金の使用が適切でなかったもの
1件 不当と認める国庫補助金 6,421,541円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助の対象とならないもの
(2) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
(3) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの
(4) 交付金により造成した基金の使用が適切でなかったもの