- 会計名及び科目
- 一般会計 (組織)文部科学本省
(項)初等中等教育等振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)高等教育振興費
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(項)東日本大震災復旧・復興公立文教施設整備費
(組織)文化庁
(項)文化財保存事業費
東日本大震災復興特別会計
(組織)文部科学本省
(項)教育・科学技術等復興政策費
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
- 部局等
- 文部科学本省、17府県
- 補助等の根拠
- 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)等、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体)
- 道、府1、県6、市9、町4、独立行政法人1、学校法人4、宗教法人1、会社1、計28補助事業者等
- 国庫補助金等
- 学校施設環境改善交付金、公立高等学校授業料不徴収交付金、独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金等
- 上記の国庫補助金等交付額の合計
- 560,223,866,981円
- 不当と認める国庫補助金等交付額の合計
- 1,049,743,521円
1 補助金等の概要
文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性、経済性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、44都道府県、290市区町村、1独立行政法人、28国立大学法人等、128学校法人、73宗教法人、2公益財団法人、3会社及び14団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、8道府県、13市町、1独立行政法人、4学校法人、1宗教法人、1会社、計28事業主体が学校施設環境改善交付金、公立高等学校授業料不徴収交付金、独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金1,049,743,521円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。