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会計名及び科目
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一般会計 (組織)厚生労働本省
(項)医療保険給付諸費
(項)生活保護等対策費(平成26年度以前は、(項)生活保護費)
(項)障害保健福祉費
(項)介護保険制度運営推進費
労働保険特別会計(労災勘定)
(項)中小企業退職金共済等事業費(平成19年度は(項)社会復帰促進等事業費、18年度以前は、(項)労働福祉事業費)
(雇用勘定)
(項)中小企業退職金共済等事業費(平成19年度以前は、(項)雇用安定等事業費)
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部局等
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厚生労働本省(平成13年1月5日以前は労働本省)、21都道府県
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補助等の根拠
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国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等
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補助事業者
(事業主体)
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県2、市29、区3、町6、村1、独立行政法人1、計42補助事業者(市29、区3、町6、村1、独立行政法人1、計40事業主体)
- 間接補助事業者等
(事業主体)
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2市
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国庫補助金等
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国民健康保険の財政調整交付金、生活扶助費等負担金等、介護保険の財政調整交付金等
- 上記の国庫補助金等交付額の合計
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122,900,662,960円
- 不当と認める国庫補助金等交付額の合計
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607,740,308円
1 補助金等の概要
厚生労働省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、29都道府県、137市区町村、6広域連合、2独立行政法人、8国立大学法人及び14団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、40市区町村、1独立行政法人、計41事業主体(うち1事業主体が補助事業者と間接補助事業者の両方に該当する。)が国民健康保険の財政調整交付金、生活扶助費等負担金等、介護保険の財政調整交付金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金607,740,308円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。