- 会計名及び科目
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一般会計 (組織)文部科学本省
(項)初等中等教育振興費
(項)義務教育費国庫負担金
(項)高等教育振興費
(項)私立学校振興費
(項)公立文教施設整備費
(組織)文化庁
(項)国際観光旅客税財源観光振興費
- 部局等
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文部科学本省、10府県
- 補助等の根拠
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義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体)
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県2、市9、町4、独立行政法人1、国立大学法人3、学校法人2、宗教法人1、会社4、計26補助事業者等
(県2、市6、町2、独立行政法人1、国立大学法人3、学校法人2、宗教法人1、6事業主体(県1、市3、町2、会社4)、計23事業主体)
- 国庫補助金等
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公立学校情報機器整備費補助金、学校施設環境改善交付金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金等
- 上記の国庫補助金等交付額の合計
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45,165,884,720円
- 不当と認める国庫補助金等交付額の合計
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174,591,965円
1 補助金等の概要
文部科学省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適正に行われているかなどに着眼して、31府県、336市町村、1一部事務組合、1独立行政法人、28国立大学法人等、22学校法人、19宗教法人、11公益財団法人等、13会社及び35団体等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2県、8市町、1独立行政法人、3国立大学法人、2学校法人、1宗教法人、6事業主体(1県及び5市町と契約の相手方である4会社の両者が共同して事業主体となっており、うち4事業主体の2会社は重複している。)、計23事業主体が公立学校情報機器整備費補助金、学校施設環境改善交付金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金174,591,965円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。