会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 鳥取県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 鳥取県 |
補助事業 | 一般国道179号道路改良 |
補助事業の概要 | 法面の崩落防止などのため、平成5、6両年度に、吹付法枠工等を施工するもの |
事業費 | 65,957,080円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 32,978,540円 |
不当と認める事業費 | 46,093,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 23,046,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、鳥取県が、一般国道179号道路改良事業の一環として、倉吉市円谷地区において、法面の崩落防止などのため、平成5、6両年度に、吹付法枠工等を工事費65,957,080円(国庫補助金32,978,540円)で実施したものである。
このうち、吹付法枠工は、法面729.5m2
に、鉄筋を組み立て金網製の型枠を建て込み、これにコンクリートを吹き付けて格子状の枠材(断面が50cm×50cm又は30cm×30cmもの)を築造するものである(1枠の標準寸法が3m×3m又は2m×2mのもの)。そして、地山の崩壊を防止するため、法面の下部の枠材の交差部分48箇所に長さ8mから12mのアンカーを設置している(参考図参照)
。
上記の吹付法枠工については、設計図書等によると、次のように施工することとしていた。
(ア) コンクリートの圧縮強度を確認するため、施工現場に設置した箱型の中に所定の配合のコンクリートを吹き付け、そのコンクリートの圧縮強度を測定して、120kg/cm2 (以下「設計基準強度」という。)以上の強度があることをあらかじめ確認する。
(イ) 法面の整正を行った後、所要寸法の鉄筋を組み立て金網製の型枠を建て込む。
(ウ) 型枠の中に、所定の配合のコンクリートを、はね返り材(注) を除去しながら吹き付ける。
(エ) 格子枠内の地山に、種子、肥料、土砂等を混合した厚層基材を吹き付けて緑化を行う。
2 検査の結果
検査したところ、吹付法枠工の枠材のコンクリートが多くの箇所ではく離し、検査ハンマーで容易に破壊される状況となっていた。
このため、コンクリートの圧縮強度を測定したところ、吹付法枠工面積729.5m2
のうち633.9m2
において、一部分設計基準強度を上回っている箇所はあるものの、平均91.7kg/cm2
と設計基準強度を相当下回っていて、なかには54.3kg/cm2
の箇所もあるなど、吹付法枠工としての強度が不足していると認められた。
このような事態となっているのは、次のようなことなどによるものと認められる。
(ア) 吹付けコンクリートの配合に当たり、水を所定の量より多量に使用していたこと
(イ) はね返り材の除去を十分行わないで吹付けを行ったため、コンクリートに多量の空隙が生じていたこと
このように、吹付法枠工633.9m2 (工事費相当額46,093,000円)はその施工が著しく粗雑となっていて、法面に設置されたアンカー40本もその機能を果たさなくなっており、いずれも工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額23,046,500円が不当と認められる。
(注) はね返り材 コンクリートを法面に吹き付けた場合、その法面に密着せず、周囲に飛散したコンクリートの残がい物をいう。