会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 佐賀県 |
補助の根拠 | 都市公園法(昭和31年法律第79号) |
事業主体 | 佐賀県鳥栖市 |
補助事業 | 鳥栖基山都市計画公園市民公園整備 |
補助事業の概要 | 都市公園を整備するため、平成5、6両年度に、グラウンド排水工等を施工するもの |
事業費 | 55,686,950円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 27,843,475円 |
不当と認める事業費 | 9,567,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,783,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、佐賀県鳥栖市が、鳥栖基山都市計画公園市民公園整備事業の一環として、同市蔵上町地区において、陸上競技場を新設するため、平成5、6両年度に、グラウンド排水工等を工事費55,686,950円(国庫補助金27,843,475円)で実施したものである。
上記のグラウンド排水工は、暗きょ排水管、側溝等を設置するもので、このうち暗きょ排水管設置工は、幹線として内径150mmのものを延長551.5m、支線として内径100mmのものを延長1,884.2mそれぞれ設置するものである。
そして、この暗きょ排水管設置工費については、佐賀県制定の積算基準に定められた暗きょ排水管の据付作業の歩掛かり等により幹線及び支線の別に1m当たりの設置単価を算出し、これにそれぞれの施工延長を乗じて、計15,388,196円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、暗きょ排水管設置工費の積算が次のとおり適切でなかった。
(ア) 幹線及び支線の設置単価については、積算基準に定められた据付作業の歩掛かりが100m当たりとなっているのに、誤ってこれを10m当たりの歩掛かりとして適用するどして、設置単価を過大に算出していた。
(イ) 支線の施工延長については、誤って施工延長の一部202.4mを重複して集計し、この分を過大に計上していた。
したがって、正しい設置単価及び施工延長により暗きょ排水管設置工費を積算すると6,198,247円となる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた側溝設置工費等1,950,859円を考慮するなどしても、諸経費等を含めた工事費総額は46,119,271円となり、本件工事費はこれに比べて約9,567,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額4,783,500円が不当と認められる。