会計名及び科目 | 治水特別会計 (項)河川事業費 |
部局等の名称 | 山口県 |
補助の根拠 | 河川法(昭和39年法律第167号) |
事業主体 | 山口県 |
補助事業 | 中川中小河川改修 |
補助事業の概要 | 導水路の法面を保護するため、平成5、6両年度に、連節ブロック張工及び吸出防止材設置工を施工するもの |
事業費 | 101,558,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 50,779,000円 |
不当と認める事業費 | 5,261,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,630,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、山口県が、中川中小河川改修事業の一環として、宇部市大字妻崎開作地区において、排水機場への導水路の法面を保護するため、平成5、6両年度に、連節ブロック張工7,716m2 及び吸出防止材設置工5,692m2 を工事費101,558,000円(国庫補助金50,779,000円)で実施したものである。
上記の吸出防止材設置工は、導水路の法面に土砂の流出を防止するための吸出防止材(注1)
を設置するもので、また、連節ブロック張工は、吸出防止材で被覆された法面を保護するための連節ブロックを設置するものである。
この連節ブロック張工費及び吸出防止材設置工費については、同県制定の積算基準等により、1m2
当たりの施工単価に施工面積を乗じて積算することとなっている。そして、本件工事においては、連節ブロック張工費については遮水・止水シート使用連節ブロック張り施工歩掛かりを、また、吸出防止材設置工費については遮水・止水シート張り歩掛かりをそれぞれ適用するなどして1m2
当たりの施工単価を算出し、これに施工面積を乗じて計70,816,088円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、本件工事は前記のように吸出防止材を設置するものであるのに、誤って、河川水の浸透を防止するための遮水シート(注2)
及び止水シートを設置する場合の費用が割高となる歩掛かりを適用していた。
したがって、正しい歩掛かりは、連節ブロック張工については連節ブロック張工歩掛かり、また、吸出防止材設置工については吸出防止材設置歩掛かりであり、これによりそれぞれの工費を積算すると計65,184,852円となる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた連節ブロックの連結鉄筋の費用等1,268,920円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は96,296,760円となり、本件工事費はこれに比べて約5,261,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額2,630,500円が不当と認められる。
(注1) 吸出防止材 繊維質の素材を加工したもので、水は通すが土砂は通さないシート状の建設材料
(注2) 遮水シート 塩化ビニール等を素材とした水を通さないシート(止水シート)に繊維質の保護材を張り合わせた建設材料