会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅建設等事業費 |
部局等の名称 | 大分県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
事業主体 | 大分県 |
補助事業 | 公営住宅建設 |
補助事業の概要 | 地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成3年度から5年度までに公営住宅を建設するもの |
国庫補助基本額 | 1,803,544,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 1,086,237,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,614,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、大分県が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成3年度から5年度までに、県営城南団地ほか1団地の公営住宅計150戸の建設を、公営住宅建設事業費補助金1,086,237,000円(国庫補助基本額1,803,544,000円)の交付を受けて実施したものである。
補助金の額は、毎年度、建設大臣が定める公営住宅の1戸当たりの工事費に、建設戸数を乗じ、さらに、排水処理施設等の特殊屋外附帯工事等を行う場合には、建設大臣が定める限度額の範囲内で認定した額(以下「特例加算額」という。)を加算するなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。そして、特例加算額については、排水処理施設として合併処理浄化槽を設置する場合には、設置しない場合より高い限度額が定められている。
また、一定規模以上の団地建設において、合併処理浄化槽設置工事を建物本体工事と分離して実施した場合には、建物本体工事とは別にこれに係る補助金の交付を受けられることとなっている。
2 検査の結果
検査したところ、前記2団地のうち、城南団地114戸に係る特殊屋外附帯工事の特例加算額については、合併処理浄化槽を設置する場合の1戸当たりの限度額1,899,000円を適用して、その範囲内である143,809,000円と算定していた。
しかし、同団地の合併処理浄化槽設置工事は、建物本体工事と分離して昭和63年度に実施しており、これに係る補助金の交付を既に受けていた。
このため、同団地の特殊屋外附帯工事の特例加算額については、合併処理浄化槽を設置しない場合の1戸当たりの限度額1,199,000円を適用して136,686,000円と算定すべきであった。
したがって、適正な補助金額を算定すると1,081,623,000円(国庫補助基本額1,796,201,000円)となり、国庫補助金4,614,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。