会計名及び科目 | 道路整備特別会計 | (項)街路事業費 |
(項)地方道路整備臨時交付金 | ||
部局等の名称 | 長崎県 | |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) | |
道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) | ||
事業主体 | 長崎県長崎市 | |
補助事業 | 長崎市都市計画道路3・6・117片淵町松ヶ枝町線(大浦工区)道路改築 | |
補助事業の概要 | 道路を改良するため、平成5、6両年度に、道路照明灯を設置するもの |
事業費 | 28,947,120円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 14,473,560円 |
不当と認める事業費 | 6,967,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,483,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、長崎県長崎市が、都市計画道路3・6・117片淵町松ヶ枝町線道路改築事業の一環として、同市大浦地区において、道路を改良するため、平成5、6両年度に、道路照明灯(地上高さ6.12m)10基の設置を工事費28,947,120円(国庫補助金14,473,560円)で実施したものである。
上記の道路照明灯は、ポール及び灯具とも景観を配慮した装飾が施された工場製作による特別注文品である。
そして、長崎県が制定した土木工事の積算基準(以下「土木基準」という。)において、工事費のうち、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等(以下、これらを「諸経費」という。)は直接工事費に所定の率を乗ずるなどして算出することとなっている。本件工事費については、道路照明灯のポール、灯具の価格及び設置費などを直接工事費として、これにより、諸経費を10,997,000円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、諸経費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、土木基準によれば、道路照明灯等の電気通信施設の工事費の積算については、建設省制定の電気通信施設の積算基準(以下「電気基準」という。)により行うこととされている。この電気基準では、工場製作による特別注文品の価格には諸経費相当額が含まれていることなどを考慮して、本件のような道路照明灯のポール及び灯具の価格は、諸経費の算定の対象となる直接工事費には算入しないこととされている。しかし、この適用を誤って、ポール及び灯具の価格15,865,000円を直接工事費に含めて諸経費を算定していた。
したがって、正しい諸経費は、上記の価格を除外した直接工事費により算定した2,355,263円となる。
上記により工事費を修正計算すると、工事費総額は、21,979,223円となり、本件工事費はこれに比べて約6,967,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額3,483,500円が不当と認められる。