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  • 平成7年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(212) 道路災害復旧事業の実施に当たり、アンカー工の削孔費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)河川等災害復旧事業費
部局等の名称 高知県
補助の根拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)
事業主体 高知県
補助事業 県道足摺公園線道路災害復旧
補助事業の概要 被災した道路を復旧するため、平成6、7両年度に、法面工、路面工等を施工するもの
事業費 37,387,970円
上記に対する国庫補助金交付額 24,937,775円
不当と認める事業費 6,643,000円
不当と認める国庫補助金交付額 4,430,881円
 上記の補助事業において、アンカー工の削孔費の積算を誤ったため、工事費が割高となっており、これに係る国庫補助金相当額4,430,881円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、高知県が、県道足摺公園線道路災害復旧事業の一環として、土佐清水市浦尻地区において、台風により被災した道路延長46mを復旧するため、平成6、7両年度に、法面工、路面工等を工事費37,387,970円(国庫補助金24,937,775円)で実施したものである。
 このうち法面工は、既設擁壁を安定させるためその前面に現場打ちコンクリート法枠工を施工し、法枠の梁の交差部分にアンカー工(注) (アンカー本数28本、アンカー長11.5〜15.5m)を施工するものである(参考図参照)
 そして、このアンカー工の削孔費については、既設擁壁のコンクリート、れき質上及び軟岩の区分に応じ、それぞれの削孔延長を211.9m、212.0m及び140.0mとし、これに上記の区分ごとの削孔単価を乗じて合計12,785,742円と積算していた。

2 検査の結果

 検査したところ、上記の区分ごとの削孔延長は、コンピュータに誤った数値を入力するなどしたもので、設計図面等によれば正しい削孔延長は、既設擁壁のコンクリート27.7m、れき質土178.1m及び軟岩168.0mである。
 そして、これによりアンカー工の削孔費を積算すると計7,728,389円となる。

 上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた安全費等746,189円を考慮するなどしても、諸経費等を含めた工事費総額は30,744,470円となり、本件工事費はこれに比べて約6,643,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額4,430,881円が不当と認められる。

 (注)  アンカー工 法面を削孔して引張り鋼材を挿入し、その先端部をセメントミルクで岩盤に定着するとともに、地表側の端部は構造物に固定することで岩盤と構造物を連結する工法をいう。

(参考図)

(参考図)

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