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  • 平成8年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 建設省|
  • 不当事項

補助金


(292) 公営住宅建設事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅建設等事業費
部局等の名称 和歌山県
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
事業主体 和歌山県西牟婁郡白浜町
補助事業 公営住宅建設
補助事業の概要  地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成7、8両年度に公営住宅を建設するもの
事業費 439,400,000円
国庫補助基本額 428,553,000円
上記に対する国庫補助金交付額 285,702,000円
不当と認める国庫補助金交付額 12,980,000円

 上記の補助金の交付申請に当たり、1戸当たり工事費の適用区分を誤って補助金額を算定していたため、国庫補助金12,980,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、和歌山県西牟婁郡白浜町が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成7、8両年度に、町営平間団地(中層耐火構造2棟)の公営住宅計24戸の建設を、事業費439,400,000円(国庫補助基本額428,553,000円、国庫補助金285,702,000円)で実施したものである。
 補助金の額は、住宅の構造及び種類並びに建設地の地域及び地区の各区分により、建設大臣が毎年度定める公営住宅の1戸当たりの主体工事費及び附帯工事費(以下「工事費」という。)に建設戸数を乗ずるなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。そして、上記区分のうち地区別区分は、住宅の建設地により大都市地区、多雪寒冷地区、一般地区等の5つに区分されている。

2 検査の結果

 検査したところ、同町では、国庫補助金の交付申請に当たり、本件事業の地区別区分を多雪寒冷地区として、その1戸当たり工事費12,660,000円を適用し、これを基に国庫補助金を285,702,000円と算定していた。
 しかし、これは、1戸当たり工事費の一覧表の欄を見誤って多雪寒冷地区の数値を適用したものであり、正しくは、一般地区の1戸当たり工事費11,880,000円を適用すべきであった。
 したがって、これにより適正な補助金額を算定すると272,722,000円(国庫補助基本額40,083,000円)となり、国庫補助金12,980,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

 

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