会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 山梨県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 山梨県 |
補助事業 | 県道須玉八ヶ岳公園線道路改良 |
補助事業の概要 | 法面の崩落防止などのため、平成6、7両年度に、ロックボルト工等を施工するもの |
事業費 | 191,147,400円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 95,573,700円 |
不当と認める事業費 | 70,201,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 35,100,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、山梨県が、県道須玉八ヶ岳公園線道路改良事業の一環として、北巨摩郡高根町清里地区において、法面の崩落防止などのため、平成6、7両年度に、山梨県道路公社に委託して、ロックボルト工等を工事費191,147,400円(国庫補助金95,573,700円)で実施したものである。
このうち、ロックボルト工は、地山の崩壊を防止するため、吹付法枠工を施工した法面6,692m2
(法長6.5m〜22.8m)のうち、地山が軟弱なため崩壊のおそれがある上段から中段にかけての法面1,834m2
について、格子状の法枠の交差部分1,537箇所にロックボルト(外径28.5mm、内径13mmの異形中空棒鋼、長さ2.5m又は3m)を据付けるものである(参考図参照)
。
上記のロックボルト工については、設計図書等によると次のように施工することとしていた。
(ア) 先端にビット(外径45mm)を接続したロックボルトに削孔機を取り付け法枠の交差部分の孔口から地山の削孔を行う。その際、ロックボルト内が土によって目詰まりするのを防止するため、ロックボルト内に圧縮空気等を送り込みながら行う。
(イ) 注入材(セメントミルク)をロックボルト内に注入し、先端のビットから排出させ、ロックボルトの外周のすべてに行き渡るよう充てんする。そして、注人材を孔口からあふれさせることによりその充てん状況を確認する。
(ウ) あらかじめ採取しておいた注入材によりその強度を確認した後、一定割合のロックボルトについて、油圧ジャッキを用いて必要な引抜き抵抗力(ロックボルトの長さに応じ、2.5mでは2,260kgf、3mでは3,370kgf)を満たしていることを確認する。
(エ) ロックボルトの端部をナット等で法枠に締め付け定着させ、同端部を防錆のためモルタルで箱形に覆う。
これにより、多数のロックボルトと地山とが一体化して擁壁構造を形成し地山の崩壊を防止するものである。
2 検査の結果
検査したところ、ロックボルトの端部を覆った箱形のモルタルと法枠との間に空隙(最大4cm)を生じており、ロックボルトと地山とが十分に一体化していない状況となっていた。
このため、ロックボルトの引抜き抵抗力を調査したところ、1,834m2
(1,537箇所)のうち、1,797m2
(1,496箇所)において、必要な引抜き抵抗力を満たしていないものが1,095箇所あり、このうち229箇所は引抜き抵抗力が全くなく、残りのうち653箇所についても必要な引抜き抵抗力の50%未満となっていた。
さらに、必要な引抜き抵抗力を満たしていない23箇所のロックボルトを抜き取って調査したところ、ほとんどのロックボルトは外周に注入材が十分に付着しておらず、なかにはロックボルト内に注入材が全く充てんされていないものもあった。
このような事態となっているのは、次のようなことなどによるものと認められる。
(ア) ロックボルト内が目詰まりするのを防止する作業を十分に行っていなかったこと
(イ) 注入材を孔口からあふれさせて充てん状況を確認する作業を怠っていたこと
(ウ) ロックボルト工を施工した後、引抜き抵抗力の確認を十分に行っていなかったこと
このように、法面1,797m2 に施工されたロックボルト工(工事費相当額70,201,000円)はその施工が著しく粗雑となっていて、ロックボルトと地山とが一体化しておらず必要な擁壁構造が形成されていない状況となっており、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額35,100,500円が不当と認められる。