会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)海岸事業費 |
部局等の名称 | 新潟県 |
補助の根拠 | 海岸法(昭和31年法律第101号) |
事業主体 | 新潟県 |
補助事業 | 糸魚川海岸海岸侵食対策 |
補助事業の概要 | 海中に捨石を投入して築造した人工リーフを拡幅するため、平成8年度に、捨石工を施工するもの |
事業費 | 127,898,190円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 63,949,095円 |
不当と認める事業費 | 9,854,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,927,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、新潟県が、海岸侵食対策事業の一環として、糸魚川市大町地先の海域において、海岸と並行して設置されている既設の人工リーフ(注1)
を岸側に拡幅(延長114m、幅16mから20m)するため、平成8年度に、捨石工を工事費127,898,190円(国庫補助金63,949,095円)で実施したものである(参考図参照)
。
この捨石工は、重量10kgから50Kgの捨石6,050m3
を海中に投入し、所定の高さまで積み上げた後その表面を均し、さらに、この捨石の散乱を防止するため、重量1tの捨石2,750m3
を投入し、この表面3,529m2
を均して人工リーフを築造するものである(参考図参照)
。
これら捨石の均し工費については、同県制定の積算基準により、下部の捨石には荒均し(注2)
の歩掛かりを、また、上部の捨石には被覆均し(注2)
の歩掛かりを適用して、それぞれ1m2
当たりの施工単価を算出し、これにそれぞれの施工面積を乗じ、これにより上部の捨石の均し工費については計16,501,604円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、人工リーフは、海中に設置され波浪の影響も比較的小さいため、波浪の影響の大きい離岸堤等の基礎捨石を保護するような被覆石は施工しないことから、上記の積算基準の歩掛かりを適用する場合には、上部の捨石の均し工についても、下部の捨石と同様に荒均しの歩掛かりを適用することとなっている。しかし、同県では、上部の捨石について、誤って、被覆石の場合に適用される被覆均しの歩掛かりにより均し工費を算出していたため、その費用が割高となっていた。
したがって、上部の捨石の均し工費を荒均しの歩掛かりにより積算すると計10,855,204円となる。これを基に工事費を修正計算すると、諸経費等を含めた工事費総額は118,043,502円となり、本件工事費はこれに比べて約9,854,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額4,927,000円が不当と認められる。