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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 建設省

補助金


(210) 道路災害復旧事業の実施に当たり、ブロック積護岸等の施工が設計と著しく相違していたため工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)河川等災害復旧事業費
部局等の名称 北海道
補助の根拠 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)
事業主体 北海道勇払郡穂別町
補助事業 町道栄豊田線道路災害復旧
補助事業の概要 被災した道路を復旧するため、平成9年度にブロック積護岸及び盛土工等を施工するもの
事業費 7,455,000円
上記に対する国庫補助金交付額 5,964,000円
不当と認める事業費 7,455,000円
不当と認める国庫補助金交付額 5,964,000円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、北海道勇払郡穂別町が、平成9年8月の豪雨により被災した町道栄豊田線を復旧する道路災害復旧事業の一環として、同町字栄地区において9年度にブロック積及びその両端の打止壁で構成される護岸延長13mの築造並びに護岸上部の盛土工101m3 等を工事費7,455,000円(国庫補助金5,964,000円)で実施したものである。
 本件工事のうち護岸の設計に当たっては、護岸の下部が河川の流れにより洗掘されるおそれがあることなどから、その工法を北海道土木部制定の「災害査定用積算統一事項」等に基づき河川工事としての積ブロック工によることとしていた。これによると、河床面から護岸基礎の天端までの地中に埋め込まれる部分(以下「根入れ」という。)の深さは、少なくとも最深河床面より1.0m程度以上とすることとされている。
 そして、本件護岸及びその上部の盛土は、設計図書等において次のように施工することとしていた(参考図参照)

ア 護岸は、計画天端高を起点側で56.33m、終点側で56.49mとし、その直高は4.0m、根入れ深さは1.0mとする。

イ 盛土は、北海道建設部監修の「土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に基づき、適切な含水比の状態で盛土材一層当たりの仕上がり厚を30cm程度として、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締め固める。

2 検査の結果

 検査したところ、護岸及び盛土の施工は次のとおり適切でなかった。

ア 護岸について

 護岸の施工に当たって仮の基準高を設定する際の測量において、高さの数値を読み違えるなどしたため、護岸の天端高は起点側で57.28m、終点側で57.42mとなっていて、設計に比べて起点側で95cm、終点側で93cmそれぞれ高くなっていた。一方、護岸の直高は、設計に比べて起点側で23cm、終点側で24cmそれぞれ高く施工されていた。
 このため、護岸の根入れ深さは、起点側で28cm、終点側で31cmとなっていて、最低限必要とされる根入れ深さ1.0mに比べて著しく不足しており、河床等の洗掘に対応できない構造となっていた。

イ 盛土について

 盛土は、バックホウにより法面を整形したに過ぎず、共通仕様書に定めるタンパ、振動ローラ等の小型締固め機械による締固めを全く行っていなかったため、降雨時等には崩壊のおそれがあるものとなっていた。
 そして、本件工事のしゅん功後、護岸のブロック積は河床等が洗掘されて、11年5月の降雨等によって沈下し、また、盛土も崩壊していた。
 したがって、本件復旧工事(工事費7,455,000円)は、施工が設計と著しく相違したものとなっていて工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金5,964,000円が不当と認められる。

(参考図)

(参考図)

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