会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 鳥取県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
事業主体 | 鳥取県鳥取市 |
補助事業 | 鳥取市公共下水道 |
補助事業の概要 | 公共下水道終末処理場を建設するため、平成9、10両年度に土地の取得を行うもの |
事業費 | 338,603,066円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 169,301,534円 |
不当と認める事業費 | 14,330,344円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,165,172円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、鳥取県鳥取市が、公共下水道事業の一環として同市晩稲地区等に終末処理場を建設するため、鳥取市土地開発公社(以下「公社」という。)が平成4年1月から5年7月までの間に先行取得した土地(8,492.7m2
)を、9、10両年度に土地取得費338,603,066円(国庫補助金169,301,534円)で取得したものである。
同市では、上記の土地取得費については、建設省が定めた計算方法に倣い、公社が支払った土地取得費、事務費及び利子支払額を基に、1m2
当たりの土地単価を公社からの取得日別に39,050円、40,419円及び40,419円と算出し、これらに取得面積をそれぞれ乗じるなどして算定していた。
2 検査の結果
検査したところ、土地取得費の算定が次のとおり適切でなかった。
利子支払額については、前記の計算方法によれば、公社が土地取得に要する資金を借り入れるために実際に支払った利子の額とされている。
しかし、同市では、公社が土地取得に要する資金を2年から2年8箇月の償還期間で金融機関から借り入れ、この償還期限が到来する都度、当初の利率(年5.14%から年5.82%)を下回る利率(年1.77%から年4.82%)の資金に借り換えていたのに、利子支払額の算定に当たり、誤って、当初の利率のままで借り換えていたとして算定していた。
したがって、公社が実際に借り入れた資金の利率により適正な利子支払額を算定し、これを基に1m2
当たりの土地単価を算出すると、前記土地単価を算出する際の計算誤りを考慮しても、これらはそれぞれ37,620円、38,513円及び38,669円となる。
上記により本件土地取得費を修正計算すると324,272,722円となり、前記の土地取得費338,603,066円との差額14,330,344円が過大となっており、これに係る国庫補助金相当額7,165,172円が不当と認められる。