会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 岩手県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
事業主体 | 岩手県大船渡市 |
補助事業 | 大船渡市公共下水道 |
補助事業の概要 | 公共下水道を整備するため、平成9年度に下水道管きょ等を施工するもの |
事業費 | 53,413,500円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 26,706,750円 |
不当と認める事業費 | 6,526,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,263,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、岩手県大船渡市が、公共下水道事業の一環として同市大船渡町字明神前地区において下水道管きょ等を施工するため、平成9年度に管布設工、土留工等を工事費53,413,500円(国庫補助金26,706,750円)で実施したものである。
このうち、土留工は、バックホウ等で道路等を掘削して下水道管を布設する際に、切土面が崩壊することを防止するために矢板等を建て込むもので、同市では、土留工の型式の決定については、建設省が制定している「建設工事公衆災害防止対策要綱」(以下「対策要綱」という。)に基づき決定することとしていた。
すなわち、対策要綱によれば、土留工の型式は、掘削深さ、土質条件、環境条件等を勘案して決定することとされている。そして、同市では、本件工事の施工区間の状況が次のとおりとなっていることから、対策要綱に基づき、工事の安全な施工を確保するため、管布設工等の全施工区間(計498.1m)について木矢板を用いた土留工を施工することとしていた(参考図参照)
。
(ア) 掘削深さが1.5mを超えると原則として土留工を施工することとされており、本件工事の掘削深さは1.52mから2.19mであること
(イ)土質が崩壊のおそれがある礫質土又は礫混じり粘土であること
(ウ)作業現場が狭あいで、バックホウ等の重機械の振動などにより切土面が崩壊する危険性が高く、施工中における労働災害や一般交通等を巻き込んだ公衆災害が発生するおそれがあること
2 検査の結果
検査したところ、土留工の施工が次のとおり適切でなかった。
同市は、土留工の施工に要する費用を含めて本件工事費を算定し、請負者に対して、設計図書において土留工の材質、構造等を明示して、その施工を管布設工等の全施工区間に義務付けていた。また、請負者は、同市に対して、全施工区間について土留工を施工するなどとした施工計画書を提出していた。
しかし、管布設工等の実施に当たり、全施工区間計498.1mのうち252.5mについては土留工が全く施工されていなかった。
したがって、本件工事は、安全な施工を確保するために義務付けられた土留工のうち252.5mの土留工(工事費相当額6,526,000円)が施工されておらず、これに係る国庫補助金相当額3,263,000円が不当と認められる。