会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
平成9年度国庫債務負担行為 (組織)建設本省(事項)下水道事業費補助 |
|
部局等の名称 | 青森県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
事業主体 | 青森県弘前市 |
補助事業 | 弘前市下水処理場沈砂池設備改築 |
補助事業の概要 | 公共下水道の終末処理場の機能を確保するため、平成9年度に老朽化した沈砂池設備の改築を行うもの |
事業費 | 138,000,000円 |
上記に対する国庫補助金額 | 75,900,000円 |
不当と認める国庫補助金額 | 6,900,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、青森県弘前市が、公共下水道の終末処理場改築事業の一環として処理場の機能を確保するため、平成9年度に老朽化した沈砂搬出機、ホッパ等の沈砂池設備の改築を事業費138,000,000円(国庫補助金75,900,000円)で実施したものである。
公共下水道事業における終末処理場の処理施設及びこれを補完するポンプ施設その他主要な補完施設の設置又は改築に係る国庫補助金の額は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)等により、次のとおりとなっている。
(ア) 〔1〕 用地の取得又は造成、〔2〕 処理施設を補完する流入下水の揚水ポンプ場施設、管理棟等の設置又は改築、〔3〕 調査、測量、試験及び設計については、その費用に補助率2分の1を乗じて得た額
(イ) 上記(ア)以外の施設の設置又は改築については、その費用に補助率10分の5.5を乗じて得た額
同市では、本件事業の国庫補助金の算定に当たり、補助率として10分の5.5を適用し、国庫補助金の額を75,900,000円と算定し、これにより国庫補助金の額の確定を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、国庫補助金額の算定が次のとおり適切でなかった。
すなわち、沈砂池設備は、処理場に流入してきた下水をポンプで処理施設に送る前にあらかじめ下水中の土砂等を除去するもので、建設省が発した「下水道法施行令の一部を改正する政令の運用について」(昭和49年都下事発第20号)の通達によれば、前記(ア)の流入下水の揚水ポンプ場施設に含まれるものとされていることから、本件沈砂池設備の改築事業の補助率としては2分の1を適用すべきであった。
しかし、同市では、前年度までに実施した本件処理場の他の設備の改築事業がすべて補助率10分の5.5の適用対象であったことなどから、誤って、本件事業についてもこの補助率を適用していた。
したがって、本件事業について適正な補助率2分の1を適用すると、国庫補助金の額は69,000,000円となり、前記の国庫補助金額75,900,000円との差額6,900,000円が過大になっていて、不当と認められる。