会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 熊本県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 熊本県 |
補助事業 | 一般国道387号道路改良 |
補助事業の概要 | 道路を新設するため、平成9、10両年度に土工、排水工等を施工するもの |
事業費 | 116,550,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 64,102,500円 |
不当と認める事業費 | 7,341,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,037,550円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、熊本県が、一般国道387号道路改良事業の一環として阿蘇郡小国町西里地区において道路を新設するため、平成9、10両年度に土工、排水工等を工事費116,550,000円(国庫補助金64,102,500円)で実施したものである。
このうち土工(土量計23,947m3
)は、切土箇所において地山を路床面まで掘削するとともに、掘削した土砂を盛土箇所まで運搬して路床を築造するなどのものである。
上記土工の工事費のうち、運搬距離が約100mである土量3,348m3
の掘削運搬費については、同県制定の積算基準等に基づき、バックホウで土砂を掘削してダンプトラックに積み込み、運搬することとして、1m3
当たりの施工単価を算出し、これに土量を乗じて11,004,876円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、上記土量3,348m3
の掘削運搬費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、同県では、コンピュータにより掘削運搬費を積算するに当たり、10m3
当たりの掘削積込費と10m3
当たりの運搬費の合計額を10で除して1m3
当たりの施工単価を算出することとしていたのに、誤って、運搬費について100m3
当たりの金額を入力し、1m3
当たりの施工単価を過大に算出していた。
したがって、10m3
当たりの運搬費により正しい1m3
当たりの施工単価を算出し、これに基づき掘削運搬費を積算すると1,814,616円となる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた仮設道路工における盛土運搬費等3,459,941円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は109,208,400円となり、本件工事費はこれに比べて約7,341,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額4,037,550円が不当と認められる。