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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 建設省

補助金


(217) 公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅建設等事業費
部局等の名称 山口県
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
事業主体 山口県
補助事業 公営住宅整備
補助事業の概要 地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成8、9両年度に公営住宅を建設するもの
事業費 1,276,397,613円
国庫補助基本額 1,214,744,000円
上記に対する国庫補助金交付額 607,372,000円
不当と認める国庫補助金交付額 6,259,000円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、山口県が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成8、9両年度に県営平川団地(第3期)の公営住宅69戸(中層耐火構造3階建5棟)の建設を事業費1,276,397,613円(国庫補助基本額1,214,744,000円)、国庫補助金607,372,000円で実施したものである。
 補助金の額は、住宅の構造、地区別等の各区分により、建設大臣が毎年度定める公営住宅の1戸当たりの主体工事費及び附帯工事費に建設戸数を乗ずるなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。
 そして、高齢者向け住宅として整備するなどの場合には、建設大臣が定める限度額の範囲内で認定した額を加算することができる(以下、この加算額を「特例加算額」という。)こととなっている。このうち、シルバーハウジング・プロジェクト(注) に基づき整備する住戸(以下「シルバー住戸」という。)に緊急通報システムを設置する場合には、1戸当たり1,365,000円を限度として加算できることとなっている。

2 検査の結果

 検査したところ、同県では、本件団地69戸のうち18戸のシルバー住戸に緊急通報システムを設置し、これに係る特例加算額を、実際に要した工事費に基づき36,784,000円と算定していた。
 しかし、このシルバー住戸に係る特例加算額については、1戸当たり1,365,000円が補助事業の限度額とされているので、これに基づき特例加算額を算定すると、計24,570,000円となる。
 したがって、これにより適正な補助金額を算定すると、601,113,000円となり、国庫補助金6,259,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

(注)  シルバーハウジング・プロジェクト 高齢者の安全や利便に配慮した設計に基づき、リフト、スロープ、手すり等の設備を設置するとともに、ライフサポートアドバイザーにより生活相談、緊急時対応等を行うなど、福祉サービスが適切に受けられるよう十分に配慮された住宅の供給を推進する計画で、建設大臣及び厚生大臣が承認して実施される。

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