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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 建設省

補助金


(211)  公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)北海道住宅建設等事業費
部局等の名称 北海道
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
事業主体 北海道稚内市
補助事業 公営住宅整備
補助事業の概要 地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成9、10両年度に公営住宅を建設するもの
事業費 287,819,086円
国庫補助基本額 268,390,000円
上記に対する国庫補助金交付額 134,195,000円
不当と認める国庫補助金交付額 2,236,000円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、北海道稚内市が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成9、10両年度に市営緑ケ丘団地の公営住宅12戸(中層耐火構造3階建1棟)の建設を事業費287,819,086円(国庫補助基本額268,390,000円)、国庫補助金134,195,000円で実施したものである。
 補助金の額は、住宅の構造、階数及び1戸当たり標準床面積等の各区分により、建設大臣が毎年度定める公営住宅の1戸当たりの主体工事費及び附帯工事費(以下「1戸当たり工事費」という。)に建設戸数を乗ずるなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。
 そして、対象となる住戸の1戸当たり平均床面積が標準床面積未満の場合には、上記の1戸当たり工事費を所定の算式により減額することとなっている。また、北海道において各戸に燃料庫を設ける場合には、燃料庫の床面積などにより算定した額を1戸当たり工事費に加算することができる(以下、この加算額を「燃料庫加算額」という。)こととなっているが、燃料庫を含めた1戸当たり平均床面積が標準床面積(燃料庫付)以下の場合には、この加算は行わないこととなっている。

2 検査の結果

 検査したところ、同市では、国庫補助金の交付申請に当たり、住戸が4タイプ(1LDKが1タイプで4戸、3LDKが3タイプで4戸、2戸及び2戸)であることから、各タイプごとの1戸当たり床面積に燃料庫の床面積を加算して合計床面積(4戸分)を求め、これを4で除して1戸当たり平均床面積を89.6m2 と算出していた。そして、この平均床面積が標準床面積(燃料庫付)の87.1m2 を超えているとして、1戸当たり工事費15,300,000円に燃料庫加算額218,000円を加えて、本件事業の1戸当たり工事費を15,518,000円とし、これを基に国庫補助金を134,195,000円と算定していた。
 しかし、上記の各タイプごとの1戸当たり床面積には、既に燃料庫の床面積が含まれているのに、誤って、これを更に加算していた。また、住戸のタイプごとの戸数が異なっているのであるから、1戸当たり平均床面積は、12戸全戸の合計床面積を求めてその戸数12で除して算出すべきであった。
 そこで、1戸当たり平均床面積を正しく算出すると、前記89.6m2 は85.8m2 となり、標準床面積(燃料庫付)を下回ることとなる。このため、本件事業は、燃料庫加算額を計上できる場合には該当しないこととなり、また、所定の算式により1戸当たり工事費を減額することが必要となるので、これらに基づき、本件事業の1戸当たり工事費を算定すると15,153,000円となる。
 したがって、これにより適正な補助金額を算定すると131,959,000円となり、国庫補助金2,236,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

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