会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 広島県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
補助事業者 (事業主体) |
広島県 |
補助事業 | 一般国道488号特殊改良 |
補助事業の概要 | 道路を新設するため、平成10、11両年度に法面工、橋りょう下部工等を施工するもの |
事業費 | 170,312,100円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 85,156,050円 |
不当と認める事業費 | 6,054,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,027,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、広島県が、一般国道488号の特殊改良事業の一環として佐伯郡湯来町大字湯来地区において道路を新設するため、平成10、11両年度に法面工、橋りょう下部工等を工事費170,312,100円(国庫補助金85,156,050円)で実施したものである。
このうち法面工(施工面積2,206.4m2
)は、切土した法面の崩壊を防止するため、格子状に法枠を築造し、そして、法面から水がしみ出る部分においては法枠内に割栗石を厚さ20cmに中詰めし、これ以外の部分においては法枠内に緑化のための種子、肥料、生育基盤材等を混合した厚層基材を吹き付けるものである。
上記法面工の工事費のうち、割栗石の中詰工費については、同県制定の積算基準等に基づき、1m3
当たりの施工単価に施工数量360m3
を乗じて6,356,160円と積算していた。また、厚層基材吹付工費については、1m2
当たりの施工単価に施工面積1,240m2
を乗じて4,899,240円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、上記の中詰工費等の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、中詰工費の積算において、施工数量は、施工面積を算出しこれに割栗石の施工厚さを乗じて算出すべきであるのに、施工面積の計算を誤ったうえ、施工厚さ(0.2m)を乗じていなかったため、施工数量が過大に算出されていた。したがって、実際の施工面積313.9m2
に施工厚さ0.2mを乗じて算出した正しい施工数量63m3
に1m3
当たりの施工単価を乗じて中詰工費を積算すると1,112,328円となり、差し引き5,243,832円が過大に積算されていた。
また、厚層基材吹付工費の積算において、現場条件による割増し補正を誤って施工単価を算出していたなどのため、501,160円が過大に積算されていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、積算基準の理解及び工事費の積算に対する審査が十分でなかったことによると認められる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていたコンクリート工事費等737,494円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は164,257,800円となり、本件工事費はこれに比べて約6,054,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額3,027,000円が不当と認められる。