会計名及び科目 | 治水特別会計(治水勘定) (項)河川事業費 |
部局等の名称 | 福岡県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 (事業主体) |
福岡県福岡市 |
補助事業 | 準用河川徳永川河川改修 |
補助事業の概要 | 河川の拡幅に伴い、河岸の洗掘を防止するなどのため、平成9、10両年度にブロック積護岸等を施工するもの |
事業費 | 80,071,950円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 26,690,650円 |
不当と認める事業費 | 9,258,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,086,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、福岡県福岡市が、準用河川徳永川河川改修事業の一環として、同市西区大字徳永地区において、平成9、10両年度に河川の拡幅により必要となるブロック積護岸、L型擁壁、橋りょう下部工等を工事費80,071,950円(国庫補助金26,690,650円)で実施したものである。
このうち、ブロック積護岸及びその上部に施工するL型擁壁は、同河川の河岸が流水の作用により洗掘されたり、河岸の法面が急勾配で崩壊したりするおそれがあることから、これらを防止することを目的として施工していた。
そして、ブロック積護岸延長79.3m、面積283.7m2
(左岸延長38.5m、面積139.8m2
、右岸延長40.8m、面積143.9m2
、両岸とも高さ3.0mから3.8m)は、設計図書に基づき、次のように施工することとしていた。
(ア) 河岸の崩壊を防止するため、土留め矢板を両岸に打ち込んだ後、河床を基礎地盤まで掘削する。
(イ) 基礎地盤の上に基礎コンクリートを施工する。
(ウ) 基礎コンクリートの上にコンクリートブロック(以下「ブロック」という。)を設置し、胴込めコンクリート及び厚さ15cmの裏込めコンクリート(以下、これらを「胴込めコンクリート等」という。)を打設してブロックと一体化させながら所定の高さまで施工する(参考図参照)
。
(エ) ブロック積護岸の上部については、その施工に土留め矢板が支障になるため、背面の土砂が崩壊しないように掘削して土留め矢板を引き抜いた後にブロックを設置し、胴込めコンクリート等を打設する。
そして、本件工事で適用している土木工事共通仕様書(福岡市制定)によれば、硬化したコンクリートに新たなコンクリートを打ち継ぐ場合には、コンクリートを一体化させるため、硬化したコンクリート面の雑物などを取り除き、表面を湿潤な状態にして行わなければならないとしている。
2 検査の結果
検査したところ、ブロック積護岸には、高さ2.3m(11段目と12段目のブロックの打ち継ぎ目)の位置で、水平方向にブロックの表面にき裂が生じていたり、ブロックとブロックの間に隙間が生じていたりしているものが見受けられた。
そこで、ブロック積護岸の全延長にわたり、この高さでブロックを抜き取ったりコアを採取したりするなどして確認したところ、延長79.3m、面積283.7m2
のうち延長56.7m、面積206.3m2
(左岸延長28.1m、面積102.6m2
、右岸延長28.6m、面積103.7m2
)については、胴込めコンクリートや裏込めコンクリートにその背面まで達するき裂や隙間が生じていて、隙間には土砂が混入しており、ブロック積護岸は上下に分離していて一体化していないと認められた。
このような事態が生じていたのは、前記(エ)の作業を行うに当たり、硬化した胴込めコンクリート等の表面を土砂が覆っていたのに、12段目のブロックの胴込めコンクリート等を打ち継ぐに当たって、土砂を取り除き表面を湿潤な状態にすることを怠って施工したこと及び同市における工事の監督が適切でなかったことによると認められる。
したがって、本件ブロック積護岸の施工が著しく粗雑となっているため、高さ2.3mより上部のブロック積護岸延長56.7m、面積54.1m2
(左岸延長28.1m、面積27.2m2
、右岸延長28.6m、面積26.9m2
)及びその上部に施工したL型擁壁等(これらの工事費相当額9,258,000円)は、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額3,086,000円が不当と認められる。