会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 熊本県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
補助事業者 (事業主体) |
熊本県熊本市 |
補助事業 | 熊本市公共下水道 |
補助事業の概要 | 公共下水道の終末処理場を新設するため、平成10、11両年度に放流ポンプ施設を建設するもの |
事業費 | 226,800,000円 |
(うち国庫補助事業対象額222,627,046円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 122,444,875円 |
不当と認める事業費 | 88,664,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 48,765,200円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、熊本県熊本市が、公共下水道事業の一環として、沖新町地内に新設する西部浄化センターの敷地内において、同センターの処理水を場外へ圧送するための放流ポンプ施設の建設を、平成10、11両年度に、工事費226,800,000円(国庫補助対象額222,627,046円、これに対する国庫補助金122,444,875円)で実施したものである。
この放流ポンプ施設は、延床面積615.7m2
の鉄筋コンクリート造りで、地下に水槽(ポンプ井(せい))、ポンプ室等を築造し、その上部に電気室、換気室等を建設するものである(参考図参照)
。
このうち、地下ポンプ室(床面積281.2m2
)の設計についてみると、天井部の梁のうち3本の大梁(幅55cm、高さ1m、長さ7m)に生じる最大せん断力(注1)
は、設計の基礎とした構造計算書によれば、常時(注2)
及び地震時(注3)
ともに許容せん断力(注1)
を下回っていたことから構造計算上安全であるとし、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、本件放流ポンプ施設の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、本件施設のく体については、上部及び下部ともに建築物の設計基準に基づいて設計されていた。しかし、下水道施設の設計基準においては、本件施設のように地下に水槽を有する構造物について、水槽の水密性の確保、動水圧(注4)
等の荷重等を考慮して、そのく体下部は、建築物の設計基準とは設計諸元や荷重計算が異なる土木構造物の設計基準も満たすよう設計することとされている。
そこで、く体下部について、改めて土木構造物の設計基準に基づいて構造計算を行ったところ、ポンプ室の天井部の3本の大梁に生じる最大せん断力(常時)は46.7tf、43.6tf及び38.2tfとなり、許容せん断力(常時)27.5tf、36.6tf及び27.5tfをそれぞれ大幅に上回っていて、構造計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同市において委託した設計業務の成果品である構造計算書に誤りがあったのに、これに対する検収が十分でなかったことによる。
したがって、本件放流ポンプ施設は、く体下部の設計が適切でなかったため、放流ポンプ施設(工事費相当額88,664,000円)は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額48,765,200円が不当と認められる。
(注1) | 最大せん断力・許容せん断力 「最大せん断力」とは、外力が材に作用し、これを切断しようと材に生じる力の最大値をいう。その数値が設計上許される上限を「許容せん断力」という。 |
(注2) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び人荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |
(注3) | 地震時 耐用年限中に数度は遭遇する程度の地震を考慮する場合をいう。 |
(注4) | 動水圧 地震の加速度により発生する水の慣性力 |