国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する費用について、事業主体に対して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか44都府県及びその管内の市町村等を検査した結果、6道県及び2道県管内の2市町計8事業主体が実施した地すべり対策事業、公営住宅整備事業等の9事業に係る国庫補助金265,625,501円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの | ||
4事業 | 不当と認める国庫補助金 | 45,780,665円 |
〔2〕 工事の設計が適切でないもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 114,750,500円 |
〔3〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 100,120,666円 |
〔4〕 補償費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 4,973,670円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。