会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 埼玉県 |
補助の根拠 | 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号) |
補助事業者 (事業主体) |
埼玉県 |
補助事業 | 県道三芳富士見線交通安全施設交差点改良 |
補助金の概要 | 交差点改良のため、平成10、11両年度に用地の取得及びこれに伴う損失の補償を行うもの |
事業費 | 114,479,156円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 57,239,578円 |
不当と認める事業費 | 9,947,340円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,973,670円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、埼玉県が、県道三芳富士見線の交通安全施設交差点改良事業の一環として、入間郡三芳町大字藤久保地区において、交差点を改良するため、平成10、11両年度に建物等が存在する一筆の土地596.52m2
のうち213.93m2
の取得及びこれに伴う損失の補償を事業費114,479,156円(国庫補助金57,239,578円)で実施したものである。このうち、土地の一部を取得することに伴って残地382.59m2
の価格が低下するなどの損失に対する補償費(以下「残地補償費」という。)は17,331,327円となっている。
同県では、公共事業の施行に伴う損失の補償について、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)に準じて「埼玉県の土木事業の施行に伴う損失補償基準」等を制定しており、本件補償はこれらに基づいて行うこととしていた。
この基準等では、残地補償費は次式により算定することとされている。
この算式のうち、売却損率は次の〔1〕及び〔2〕に該当すると認められる場合に考慮することとされている。
〔1〕 県が建物等の存在する土地の一部を取得することにより、その所有者において建物等の移転用地が必要になること、又は県の取得に係る土地をその所有者が近い将来建物等の敷地として供することが明らかであるなどのため、県がこの土地の一部を取得することにより、その所有者において代替となる用地が必要になること
〔2〕 上記の所有者が移転用地又は代替用地を取得するため、残地を早急に売却する必要があること
この売却損率は、残地の評価格、残地を早急に売却することの必要性の程度等を勘案し、0%から30%の範囲内で適正に定めることとされている。
そして、同県では、本件残地補償費の算定に当たり売却損率を10%とし、1m2
当たりの残地補償価格を45,300円として補償費を算定していた。
2 検査の結果
検査したところ、残地補償費の算定が次のとおり適切でなかった。
すなわち、同県では、本件土地の取得及び損失の補償に当たり、対象の土地に存在する建物等が使用されていないこと、所有者が既にこの土地を一般に売却しようとしていたことなどから、建物等については今後も使用される見込みがないとし、この建物等を除却することとしてその移転用地は必要ないとしていた。また、所有者がこの土地を建物等の敷地として使用する具体的な計画を持っていないことから、代替用地も必要ないとしていた。したがって、同県がこの土地の一部を取得しても、その所有者は移転用地又は代替用地を取得する必要はなく、このため残地を早急に売却する必要は認められないことから、残地補償費の算定に当たり、売却損率を考慮する必要はなかった。
そこで、本件残地について、売却損率を考慮しないで1m2
当たりの残地補償価格を算定すると19,300円で、適正な残地補償費は7,383,987円となり、本件残地補償費はこれを上回っていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、残地補償費の算定に用いる売却損率についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。
上記により、本件事業に要する適正な費用を算定すると104,531,816円となり、本件事業費114,479,156円との差額 9,947,340円が過大となっており、これに係る国庫補助金4,973,670円が不当と認められる。