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  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金(206)−(214)

補助金


(214) 公営住宅家賃収入補助金の経理において、収入超過者入居戸数を誤ったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目
一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費

平成11年度は、
(組織)建設本省 (項)住宅対策諸費

部局等の名称 和歌山県
補助の根拠 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)
補助事業者
(事業主体)
和歌山県日高郡印南町
補助金 公営住宅家賃収入補助金
補助金の概要 公営住宅入居者の家賃負担の軽減を図るため、公営住宅を管理する地方公共団体に対して交付するもの
上記に対する国庫補助金交付額 8,447,000円(平成10年度〜12年度)
不当と認める国庫補助金交付額 7,589,000円(平成10年度〜12年度)

1 補助事業の概要

 公営住宅家賃収入補助金は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)等に基づき、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する公営住宅を建設・管理している地方公共団体に、入居者の家賃負担の軽減を図るために交付するものである。その交付額は、建設事業年度別、種別(第1種、第2種)ごとに算出した補助基本額に、それぞれの補助対象率を乗じて得た額を合算して算定することとなっている。そして、この補助対象率は、次の計算式により算出することとなっている。

補助対象率=1− 収入超過者入居戸数
基準日戸数

 上記の計算式における基準日戸数は、毎年度10月1日現在の管理戸数とされ、また、収入超過者入居戸数には、一定の基準を超える収入を有する者が入居している住戸のほか、所定の期日までに、公営住宅法に規定されている収入の申告を行わない者が入居している住戸(以下「未申告者入居住戸」という。)の戸数なども含めるものとされている。
 和歌山県日高郡印南町では、昭和48年度から平成2年度までに建設した公営住宅について、10年度から12年度の収入超過者入居戸数をそれぞれ8戸、7戸、7戸であるとして補助対象率を算出し、国庫補助金計8,447,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同町が収入超過者入居戸数としていた上記の8戸、7戸、7戸は未申告者入居住戸であったが、このほかに38戸、40戸、38戸の未申告者入居住戸があり、これらが収入超過者入居戸数に含まれていなかった。このため、補助対象率が過大に算出されていた。
 このような事態が生じていたのは、同町において、補助対象率の算出に用いる収入超過者入居戸数についての理解が十分でなかったことによると認められる。
 したがって、正しい収入超過者入居戸数に基づいて10年度から12年度の補助金額を算定すると858,000円となり、交付額との差額7,589,000円が過大となっていて、不当と認められる。

 

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