部局等の名称 | 奈良県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
奈良県 |
補助事業 | 公営住宅整備 |
補助金の概要 | 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成10年度から12年度までの間に公営住宅を建設するもの |
事業費 | 1,536,268,500円 |
国庫補助基本額 | 1,446,714,000円 |
上記に対する国庫補助金額 | 723,357,000円 |
不当と認める国庫補助金額 | 15,062,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、奈良県が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成10年度から12年度までの間に、県営天理団地第3期(高層耐火構造10階建て1棟38戸)及び県営紀寺団地第2期(中層耐火構造5階建て1棟33戸)の公営住宅計71戸の建設を、事業費1,536,268,500円(国庫補助基本額1,446,714,000円)、国庫補助金723,357,000円で実施したものである。
補助金の額は、国土交通大臣(13年1月5日以前は建設大臣)が公営住宅の構造、地区別等の各区分ごとに毎年度定める1戸当たりの工事費に建設戸数を乗じるなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。そして、建設に当たって、排水処理施設、植栽等を設置する特殊屋外附帯工事などを行う場合には、国土交通大臣が定める限度額の範囲内で決定する額を加算(以下、この加算額を「特例加算額」という。)して国庫補助基本額を算定できることとなっている。
同県では、本件2団地において特殊屋外附帯工事を行っており、これに係る特例加算額として実際に要した工事費に基づいて130,463,000円を国庫補助基本額に算入していた。
2 検査の結果
検査したところ、特殊屋外附帯工事に係る特例加算額については、1戸当たり1,426,000円が補助事業の限度額と定められており、本件2団地71戸については101,246,000円が限度額となるのに、同県ではこれを上回る額を特例加算額として算入していた。
このような事態が生じていたのは、同県において、特殊屋外附帯工事に係る特例加算額の算定に当たり、その限度額を十分に確認しなかったことによると認められる。
したがって、これにより適正な補助金額を算定すると708,295,000円となり、国庫補助金15,062,000円が過大になっていて、不当と認められる。