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  • 平成16年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項

補助金


補助金(205)—(211)

1 補助金の概要

 農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県等を経由して補助金を交付している。

2 検査の結果

 北海道ほか43府県及びその管内の市町村等並びに23団体を検査した結果、2道県、5県管内の5市町等計7事業主体が実施した広域営農団地農道整備事業、地方卸売市場施設整備事業等の7事業に係る国庫補助金161,648,833円が不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

〔1〕 工事の設計が適切でないもの
    3事業 不当と認める国庫補助金
81,342,347円
〔2〕 補助の目的を達していないもの
    2事業 不当と認める国庫補助金
41,133,997円
〔3〕 補助金を過大に受給しているもの
    1事業 不当と認める国庫補助金
31,421,709円
〔4〕 補助の対象とならないもの
    1事業 不当と認める国庫補助金
7,750,780円

 また、これを個別に示すと次のとおりである。

補助金 | 平成16年度決算検査報告 | 1

補助金 | 平成16年度決算検査報告 | 2

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