1 補助金の概要
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県等を経由して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか43府県及びその管内の市町村等並びに23団体を検査した結果、2道県、5県管内の5市町等計7事業主体が実施した広域営農団地農道整備事業、地方卸売市場施設整備事業等の7事業に係る国庫補助金161,648,833円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 | 工事の設計が適切でないもの | |||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 81,342,347円
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〔2〕 | 補助の目的を達していないもの | |||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 41,133,997円
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〔3〕 | 補助金を過大に受給しているもの | |||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 31,421,709円
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〔4〕 | 補助の対象とならないもの | |||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 7,750,780円
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また、これを個別に示すと次のとおりである。