- 会計名及び科目
- 一般会計 (組織)厚生労働本省
(項)感染症対策費
(項)医療提供体制基盤整備費
(項)医療保険給付諸費
(項)高齢者等雇用安定・促進費
(項)職業能力開発強化費
(項)保育対策費
(項)保育所運営費
(項)子ども・子育て支援対策費
(項)生活保護等対策費(平成26年度以前は、(項)生活保護費)
(項)障害保健福祉費
(項)介護保険制度運営推進費
(項)東日本大震災復旧・復興高齢者等雇用安定・促進費
- 部局等
- 厚生労働本省、23都道府県
- 補助等の根拠
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等、予算補助
- 補助事業者等
(事業主体等)
- 道、県7、市40、区2、町13、村1、団体2、計66補助事業者等(県3、市40、区2、町13、村1、団体2、計61事業主体等)
- 間接補助事業者等(事業主体)
- 市3、団体5、計8間接補助事業者等
- 国庫補助金等
- 財政調整交付金、緊急雇用創出事業臨時特例交付金、療養給付費負担金等
- 上記の国庫補助金等交付額の合計
- 255,342,550,793円
- 不当と認める国庫補助金等交付額の合計
- 606,915,626円
1 補助金等の概要
厚生労働省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体又は保険者となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体等に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、45都道府県、574市区町村、7一部事務組合、3広域連合及び218団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、3県、58市区町村、7団体、計68事業主体等(うち1事業主体が補助事業者と間接補助事業者等の両方に該当する。)が財政調整交付金、緊急雇用創出事業臨時特例交付金、療養給付費負担金等を受けて実施した事業等において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金606,915,626円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。