- 会計名及び科目
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一般会計 (組織)厚生労働本省
(項)医療保険給付諸費
(項)生活保護等対策費(平成26年度以前は、(項)生活保護費)
(項)障害保健福祉費
(項)介護保険制度運営推進費
(項)東日本大震災復旧・復興医療提供体制基盤整備費
東日本大震災復興特別会計 (組織)厚生労働本省
(項)社会保障等復興政策費
- 部局等
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厚生労働本省、31都道府県
- 補助等の根拠
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国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)等、予算補助
- 補助事業者
(事業主体)
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県5、市71、区11、町14、一部事務組合1、広域連合2、計104補助事業者(県3、市71、区11、町14、一部事務組合1、広域連合2、計102事業主体)
- 間接補助事業者等(事業主体)
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市1、団体1、計2間接補助事業者等
- 国庫補助金等
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国民健康保険の財政調整交付金、介護保険の財政調整交付金、介護給付費負担金等
- 上記の国庫補助金等交付額の合計
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212,114,310,931円
- 不当と認める国庫補助金等交付額の合計
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2,399,984,068円
1 補助金等の概要
厚生労働省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、39都道府県、252市区町村、5一部事務組合、8広域連合及び99団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、3県、96市区町、1一部事務組合、2広域連合、1団体、計103事業主体(うち1事業主体が補助事業者と間接補助事業者の両方に該当する。)が国民健康保険の財政調整交付金、介護保険の財政調整交付金、介護給付費負担金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金2,399,984,068円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。