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  • 令和3年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第8 厚生労働省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)厚生労働本省
(項)感染症対策費
(項)医療保険給付諸費
(項)児童虐待等防止対策費
(項)生活保護等対策費(平成26年度以前は、(項)生活保護費)
(項)障害保健福祉費
(項)介護保険制度運営推進費
部局等
厚生労働本省、近畿厚生局、29都道府県
補助等の根拠
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等、予算補助
補助事業者(事業主体)
都、道、府1、県13、市60、区3、町5、村1、広域連合1、計86補助事業者(道、県7、市51、区2、町5、村1、広域連合1、計68事業主体)
間接補助事業者(事業主体)
市12、区2、独立行政法人3、国立大学法人2、団体25、計44間接補助事業者
国庫補助金等
生活扶助費等負担金等、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)、国民健康保険の財政調整交付金等
上記の国庫補助金等交付額の合計
608,348,888,808円
不当と認める国庫補助金等交付額の合計
6,404,517,682円

1 補助金等の概要

厚生労働省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、39都道府県、387市区町村、3一部事務組合、22広域連合、3独立行政法人、21国立大学法人及び103団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、8道県、63市区町村、1広域連合、3独立行政法人、2国立大学法人、25団体、計102事業主体(うち10事業主体が補助事業者と間接補助事業者の両方に該当する。)が生活扶助費等負担金等、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)、国民健康保険の財政調整交付金等を受けて実施した事業において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金6,404,517,682円が不当と認められる。

これを補助金等別に掲げると次のとおりである。