会計検査院は前節の(検査の観点)で述べたとおり、多角的な観点から検査している。すなわち、正確性の側面、合規性の側面、経済性・効率性の側面、有効性の側面からの検査である。平成3年次の検査においても、これらの観点から検査した。その結果は第1で述ベたとおりであるが、このうち、検査の観点に即して事例を掲げると次のとおりである。
1 主に業務が予算、法令等に従って適正に実施されているかに着眼したもの
検査対象機関は、予算、法令等に従って適正に業務を実施しなければならない。この業務の執行に際し、予算、法令等が守られているか、さらには予算、法令等の趣旨に適合した制度の運用が行われているかに着眼した検査として次のようなものがある。
(ア) 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、徴収過不足となっているものがあるかを検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照) 、「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」(参照) 、「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照) などを不当事項として掲記した。
(イ) 国民健康保険の財政調整交付金は、保険料の調定額に対する収納額の割合が所定の率を下回る場合には収納割合に応じて減額されることとなっているので、保険料の調定額と収納額が適正なものとなっているかを検査した。その結果、「国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの」(参照) を不当事項として掲記した。
(ウ) 看護婦等の数が法に定める人数を下回る医療機関において、入院患者が医療機関の外部から看護補助者による付添看護を受けた場合に支払う付添看護料について、その支給が制度の趣旨に沿っているかを検討した。その結果、「付添看護に係る看護料の支給について」(参照) として是正改善の処置を要求した。
(エ) 労働者災害補償保険について、事業主間の負担の公平を確保するために設けられた費用徴収制度が、保険制度本来の趣旨から見て適切に運用されているかについて検討した。その結果、「労働者災害補償保険の費用徴収制度の適切な実施について」(参照) として改善の処置を要求した。
(オ) 第三種郵便物として低廉な料金で取り扱われている定期刊行物について、法の定める制度本来の趣旨から見て適切に運用されているかについて検討した。その結果、「第三種郵便物制度の運用について」(参照) として改善の意見を表示した。
2 主に業務が経済的・効率的に実施されているかに着眼したもの
検査対象機関の業務は、その事業目的を達成する上で、経済的・効率的に実施されなければならない。すなわち、経費は節減できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかに着眼した検査として次のようなものがある。
(ア) 防波堤の築造工事におけるケーソン製作費の積算において、ケーソン1層ごとの施工高を高くすることでより経済的な積算ができないかについて検討した。その結果、「防波堤築造工事等におけるケーソン製作費の積算を適切なものに改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。
(イ) コンピュータヘの入力作業の委託契約において、入力作業が再び必要となる事態を招くような契約になっていないかについて検討した。その結果、「電話帳の作成に利用するコンピュータヘの入力方法を適切なものとするよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。
(ウ) 駅施設、人材等の経営資源を最大限に活用することにより収入を確保し、安定的な経営基盤を確立することを目的とした直営店舗事業が効率的に実施されているかなどについて検討した。その結果、「直営店舗事業の収支及び管理について」(参照) として改善の意見を表示した。
3 主に事業が所期の目的を達成しているかに着眼したもの
検査対象機関の事業の中には、一定の目的の下に、社会資本を整備したり、各種の財政援助、助成措置を講じたりしているものがある。この財政活動により整備された社会資本等がその用途に供されて所期の目的を達しているかなどに着眼した検査として次のようなものがある。
(ア) 住宅団地内に利便施設建設のための施設用地として確保されたのにさら地のままとなっている用地について、周辺環境及び社会情勢の変化に対応した利用方法があるかを検討した。その結果、「住宅団地内に施設用地として保有している土地の利用について」(参照) として改善の意見を表示した。
(イ) 市街化区域内に所在する国有農地等について、法が目的とする管理や不要地認定を行い売り払うといった処分が行われているかを検討した。その結果、「市街化区域内に所在する国有農地等の有効な利活用を図るための処分の促進について」(参照) として改善の意見を表示した。