会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)北海道都市計画事業費 |
部局等の名称 | 北海道 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
事業主体 | 北海道河東郡士幌町 |
補助事業 | 士幌町公共下水道 |
補助事業の概要 | 公共下水道を整備するため、平成元年度に水路、橋りょう等を施工するもの |
事業費 | 78,280,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,406,382円 |
不当と認める事業費 | 6,270,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,135,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、北海道河東郡士幌町が、公共下水道事業の一環として、既存の素掘りの農業用水路を改修して雨水等の排水路とするため、平成元年度に、三面張りコンクリート水路の築造、歩道用の橋りょう(以下「人道橋」という。)の架設等を工事費78,280,000円(国庫補助金34,406,382円)で実施したものである。
このうち人道橋は、水路幅が拡張されるのに伴い、既設のコンクリート床版橋を単純H鋼桁橋(橋長10.4m、幅員1.8m)に架け替えるものである。
そして、人道橋の支承部については、地震による落橋を防止するなどのため、下部工である両岸の橋台に径16mmのアンカーボルトを各4本、計8本設置するとともに、上部工のH鋼桁(2本)に径22mmの孔を計8箇所あけ、この孔にアンカーボルトを通すことにより固定して施工していた(参考図参照) 。
2 検査の結果
検査の結果、アンカーボルトを通す桁の孔の大きさは、桁が温度変化やたわみにより伸縮し移動して、アンカーボルトに水平力が作用し破損するのを防止するため、両岸のいずれか一方の側については、その移動量を見込んだものとしなければならず、本件の場合は60mmの長さの孔とする要がある。しかし、士幌町では、設計に当たり温度変化等による桁の移動について検討せず、設計図面に孔の大きさ等を明示しないまま発注しており、また、請負業者は、せん孔に当たり発注者である同町に協議することなく、自己の判断で径22mmの孔をあけていた。
そして、この結果、温度変化等により桁が伸長した場合、アンカーボルトに最大1,784kg/cm2 のせん断応力度(注) が生じ、許容せん断応力度(注) 780kg/cm2 を大幅に上回っている。このようにせん断応力度が許容せん断応力度を大幅に上回ることにより、アンカーボルトが破損して地震による落橋等を防止できないことになる。
したがって、人道橋の上部工(工事費相当額6,270,000円)は、支承部の設計及び施工が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額3,135,000円が不当と認められる。
(注) せん断応力度・許容せん断応力度 「せん断応力度」とは、材を切断しようとする力が作用したとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容せん断応力度」という。