会計名及び科目 | 治水特別会計 (項)河川事業費 |
部局等の名称 | 佐賀県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 佐賀県 |
補助事業 | 神崎郡神崎町三本松川小規模河川改修 |
補助事業の概要 | 河川を改修するため、平成元年度に樋管等を施工するもの |
事業費 | 36,886,360円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 14,754,544円 |
不当と認める事業費 | 3,192,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,276,800円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、佐賀県が、一級河川三本松川小規模河川改修事業の一環として、平成元年度に神崎郡神崎町大字本堀地区の三本松川とほ場水路の合流点に樋管、護岸等の築造を工事費36,886,360円(国庫補助金14,754,544円)で実施したものである。
このうち、樋管は、用・排水のために河川堤防を横断して設置したもので、この樋管の胸壁は、洪水などによって堤防土砂が吸出されたり、洗掘されたりして堤防が崩壊するのを防止するために設けられたものである(参考図参照) 。
そして、同県では、樋管の胸壁の底版(幅4.975m、長さ7.175m)に配置する主鉄筋について、設計計算書によれば、縦(水流)方向の上面側及び横(水流直角)方向の下面側には、それぞれ径16mmの鉄筋を25cm間隔で配置すれば応力計算上安全であるとしていた。また、配筋図では、同主鉄筋について設計計算書とは異なった径13mmの鉄筋を同じく25cm間隔で配置することとして、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査の結果、本件胸壁の底版の主鉄筋に生じる引張応力度(注1) (常時)(注2) は、縦方向の上面側では2,339kg/cm2 、横方向の下面側では1,879kg/cm2 となって、いずれも許容引張応力度(注1) 1,600kg/cm2 を上回っている。これは、配筋図を作成する際に、上記の主鉄筋の径を設計計算書どおり16mmとすべきところ、誤って13mmとしたことによるものである。
したがって、本件胸壁(工事費相当額3,192,000円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額1,276,800円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。