会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)急傾斜地崩壊対策等事業費 |
部局等の名称 | 大阪府 |
補助の根拠 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) |
事業主体 | 大阪府 |
補助事業 | 箕面市急傾斜地崩壊対策 |
補助事業の概要 | 急傾斜地の崩壊により人家が被災するのを防止するため、平成元年度に擁壁等を施工するもの |
事業費 | 27,810,000円 | (うち国庫補助対象額22,240,000円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 11,120,000円 | |
不当と認める事業費 | 18,777,600円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | 9,388,800円 | |
1 補助事業の概要
この補助事業は、大阪府が、急傾斜地の崩壊により人家が被災するのを防止するため、箕面市下止々呂美地区において、平成元年度に、もたれ式コンクリート擁壁(注1) (以下「擁壁」という。)の築造及び落石防護柵の設置等を工事費27,810,000円(国庫補助金11,120,000円)で実施したものである。このうち、擁壁は、急傾斜地の安定を図るとともに、崩落土が人家へ落下するのを防ぐため、崩落土を受け止めるポケット部分を設けた構造として築造したものであり、1号擁壁として延長29.51m(高さ9m)、2号擁壁として延長18m(高さ6.5m)を施工していた(参考図参照) 。
上記擁壁の設計に当たって、同府は、これらの擁壁が人家に近接して設置されるものであることを考慮し、両擁壁について滑動、転倒、基礎地盤の支持力に対する安定計算を行ってその安全を確認した上で、施工することとしていた。
そして、1号擁壁について安定計算を行い、その結果が次のとおりとなったことから、地震時においても安全であるとしていた。
(ア) 滑動に対する安定については、その安全率が、2.08となっていて、許容値1.2を上回っている。
(イ) 転倒に対する安定については、水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置が転倒に対して安全である範囲(底版幅の中央3分の2の幅の範囲)に入っている。
(ウ) 基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度(注2) は17.09t/m2 となっていて、地盤の許容支持力度45t/m2 を下回っている。
また、2号擁壁については、1号擁壁の安定計算の結果を踏まえ、同様に、地震時においても安全であるとして安定計算を省略していた。
2 検査の結果
検査の結果、上記の安定計算では土圧計算の対象となる範囲は、擁壁背面の土量のうち裏込め土部分のみとしていたが、このほかに、背面の在来の地盤(地山)部分と崩落土が堆積するポケット部分も土圧計算の対象となる範囲に含める要があったと認められる。そこで、土圧計算の対象となる範囲に地山及びポケット部分を含めて、改めて安定計算を行うと、1号及び2号擁壁は、次のとおり、地震時においてその安定が確保できないものとなっている。
(ア) 滑動に対する安定の安全率は、その許容値1.2を大幅に下回る0.55から0.63となっている。
(イ) 水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置は底版のつま先部より前にある計算となり、転倒に対して安全である範囲から大幅に逸脱している。
(ウ) 基礎地盤の支持力に対する安定については、上記(イ)の計算結果から、擁壁の荷重を底版のつま先部の地盤のみで支持することとなるため、地盤反力度が大きくなり、地盤の許容支持力度を大幅に上回っている。
したがって、本件工事で施工した擁壁及びこれに設置された落石防護柵(工事費相当額18,777,600円)は、擁壁の設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額9,388,800円が不当と認められる。
(注1) もたれ式コンクリート擁壁 コンクリート擁壁を背面に傾けたものであり、土圧には自重により抵抗するが、単独では自立できない擁壁をいう。
(注2) 地盤反力度 構造物を介して地盤に力を加えたとき、地盤にはそれに抵抗する力が発生するがこの単位面積当たりの力を「地盤反力度」という。この地盤反力度がその地盤の許容支持力度を超えていなければ、構造物は基礎地盤の支持力に対して安定した状態にある。