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  • 平成5年度|
  • 第1章 検査結果の概要|
  • 第2節 検査結果の大要

観点別の検査結果


第2 観点別の検査結果

 会計検査院は前節の(検査の観点)で述べたとおり、多角的な観点から検査している。すなわち、正確性の側面、合規性の側面、経済性・効率性の側面、有効性の側面からの検査である。平成6年次の検査においても、これらの観点から検査した。その結果は第1で述べたとおりであるが、このうち、検査の観点に即して事例を掲げると次のとおりである。

1 主に業務が予算、法令等に従って適正に実施されているかに着眼したもの

 検査対象機関は、予算、法令等に従って適正に業務を実施しなければならない。この業務の執行に際し、予算、法令等が守られているか、さらには予算、法令等の趣旨に適合した制度の運用が行われているかに着眼した検査として次のようなものがある。

(ア) 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、個々の徴収額に過不足がないかを検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照)「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」(参照) 及び「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照) を不当事項として掲記した。

(イ) 4箇月を超えて季節的業務に従事する者は健康保険及び厚生年金保険の被保険者とされているので、これに該当する酒造従業員について適切に両保険が適用されているかという観点から検査した。その結果、「季節的業務に従事する酒造従業員に対する健康保険及び厚生年金保険の適用を適切に行うよう改善させたもの」(参照) として本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

(ウ) 特別支給の老齢厚生年金の裁定を受け年金の額の全部を支給されている受給権者等について、その支給の適否を検査した。その結果、「厚生年金保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの」(参照) を不当事項として掲記した。

(エ) 医療機関からの診療報酬や労災診療費の請求に対する支払が適正かを検査した。その結果、「医療費に係る国の負担が不当と認められるもの」(参照) 及び「労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が適正でなかったもの」(参照) を不当事項として掲記した。

(オ) 主食用小麦に比べて低い価格で飼料用小麦の売渡しを受けた加工工場において、売渡しの際に付された条件を適正に履行して所定量のふすまを生産しているかなどの観点から調査した。その結果、「飼料用外国産小麦の売渡しによるふすまの増産について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

2 主に業務が経済的・効率的に実施されているかに着眼したもの

 検査対象機関の業務は、その事業目的を達成する上で、経済的・効率的に実施されなければならない。すなわち、経費は節減できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという観点であるが、この点に着眼した検査として次のようなものがある。

(ア) 砕岩浚渫船はグラブ浚渫船に比べて作業能力が著しく低く定められていることから、砕岩浚渫船と組み合わせる土運船等の規格をグラブ浚渫船の場合と同様としている積算が適切なものであるかという観点から調査した。その結果、「岩盤の浚渫工事における破砕岩の運搬費の積算を適切なものとするよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

(イ) 集じん機は、近年、性能が向上し、長大トンネル工事において長期間使用されていることから、集じん機の損料の積算が、このような施工の実態に適合しているかという観点から調査した。その結果、「長大トンネル工事において使用する集じん機の損料の積算を施工の実態に適合するよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

(ウ) 空港に連絡する道路等に設置されている街路灯は一般道路の照明灯と同一規格となっていることから、3箇月ごとに行う現行の定期点検の周期等が適切なものであるかという観点から調査した。その結果、「空港に連絡する道路等に設置されている街路灯の点検作業を経済的に行うよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

(エ) データ入力装置にはデータ入力を効率的に処理するための機能が備えられていることから、データ入力作業の仕様が、この効率的な機能を考慮したものとなっているかという観点から調査した。その結果、「コンピュータヘのデータ入力の業務委託契約における入力作業の仕様を適切なものとするよう改善させたもの(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。

3 主に事業が所期の目的を達成しているかに着眼したもの

 検査対象機関の事業の中には、一定の目的の下に、社会資本を整備したり、設備投資をしたりしているものがあるが、これらが所期の目的を達しているかなどに着眼した検査として次のようなものがある。

(ア) 漁業補償問題が未解決のため長期間休止している干拓事業や水源施設の工事が休止しているため事業完了ができないでいる総合農地開発事業について、事業効果の発現状況、今後の事業実施の可能性等を総合的に調査した。その結果、「国営羊角湾土地改良事業の実施について」(参照) を特に掲記を要すると認めた事項として掲記した。

(イ)専用回線の故障回復を迅速に行うことを目的に多額の経費により導入された専用回線遠隔試験システムについて、それが有効に利用されているかを調査した。その結果、「専用回線遠隔試験システムの試験装置に搭載された回線接続盤の回路に未収容の回線を収容することにより、システムの有効な利用を図るよう改善させたもの」(参照) を本院の指摘に基づき改善の処置を講じた事項として掲記した。