会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 宮城県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 宮城県黒川郡富谷町 |
補助事業 | 黒川郡富谷町町道今泉大亀線道路改良 |
補助事業の概要 | 道路橋を築造するため、平成5、6両年度に、橋台、上部工等を施工するもの |
事業費 | 69,641,390円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,820,695円 |
不当と認める事業費 | 20,290,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 10,145,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、宮城県黒川郡富谷町が、町道今泉大亀線の道路改良事業の一環として、同町大亀地区の準用河川沼田川にプレストレストコンクリート道路橋(橋長9.9m、幅員10.2m)等を新設するため、平成5、6両年度に、橋台2基の築造、プレストレストコンクリート桁(以下「PC桁」という。)の製作、架設等を工事費69,641,390円(国庫補助金34,820,695円)で実施したものである。
このうち、橋台とPC桁との接点である支承部については、次のとおり、設計図面を作成し、これにより施工していた(参考図参照)
。
(ア) 左岸側を橋台とPC桁とを一体化する固定支承部、右岸側を温度変化などによるPC桁の伸縮に追従できる可動支承部とし、両橋台とPC桁との間に支承板を設置する。
(イ) 地震による落橋を防止するなどのため、両岸の橋台にアンカーバーの下部を埋め込む。
(ウ) その上部に、左岸側固定支承部においては円形断面(内径25mm)のアンカーキャップを、右岸側可動支承部においては小判形断面(内径71mm×25mm)のアンカーキャップをそれぞれかぶせたうえ、PC桁とPC桁との間の間詰コンクリート部分に埋め込む。
2 検査の結果
検査したところ、橋台の設計の基礎となっている設計計算書によれば、左岸側を可動支承部、右岸側を固定支承部として橋台の安定計算を行った結果、支持力、滑動、転倒についていずれも許容値を満たしていることから安全であるとしていた。しかし、設計図面を作成する際、誤ってこれとは逆に左岸側を固定支承部、右岸側を可動支承部とし、前記のとおり施工していた。
このため、誤って固定支承部とした左岸側橋台については、地震時において、橋台に作用する水平力が、設計計算書において可動支承部として計算していた数値より増加することになり、改めて安定計算を行うと、次のような結果となる。
(ア) 橋台底面の地盤の許容鉛直支持力(注) が306tとなって、鉛直力(注) の385tを大幅に下回っている。
(イ) 滑動に対する安定の安全率が1.1となり許容値1.2を下回っている。
したがって、本件左岸側橋台は設計が適切でなかったため、同橋台及びこれに架設されたPC桁(これらの工事費相当額20,290,000円)は不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額10,145,000円が不当と認められる。
(注) 地盤の許容鉛直支持力・鉛直力 「鉛直力」とは、上部工及びく体の自重等が地盤に対し鉛直方向に働く力をいい、鉛直力を地盤が支えることのできる設計上許される限度を「地盤の許容鉛直支持力」という。