会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
(項)国土総合開発事業調整費 | |
部局等の名称 | 長崎県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
事業主体 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 |
補助事業 | 東彼杵郡東彼杵町町道宿太ノ浦線道路改良 |
補助事業の概要 | 道路を改良するため、平成4年度から6年度までに、盛土、ボックスカルバート等を施工するもの |
事業費 | 146,632,860円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 74,950,679円 |
不当と認める事業費 | 23,307,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 12,661,800円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、長崎県東彼杵郡東彼杵町が、町道宿太ノ浦線の道路改良事業の一環として、同町千綿宿郷地区において、道路を改良するため、平成4年度から6年度までに、盛土、ボックスカルバート(以下「カルバート」という。)の築造等を工事費146,632,860円(国庫補助金74,950,679円)で実施したものである。
このうち、カルバート延長23mは、本件道路の盛土により遮断される既存の河川の機能を維持するため築造したもので、内空断面の幅、高さとも4mの鉄筋コンクリート構造としている。そして、その頂版(厚さ40cm)の下面側及び底版(同50cm)の上面側に配置する主鉄筋については、いずれも径16mmの鉄筋を25cm間隔に配置する設計とし、これにより施工していた。(参考図参照)
この主鉄筋の設計に当たっては、カルバートに作用する鉛直土圧等を計算し、それを基に主鉄筋に生ずる引張応力度(注1)
(常時(注2)
)の計算を行った結果、いずれも許容引張応力度(注1)
(常時)を下回っていることから、応力計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、上記の鉛直土圧の計算に用いる係数は1.0とすべきであるのに、誤って水平土圧を計算する場合の係数である0.5を用いていたため、鉛直土圧が正しい計算値の2分の1と過小に計算されていた。
そこで、正しい鉛直土圧により改めて本件主鉄筋に生ずる引張応力度(常時)を計算すると、頂版下面側で2,744kg/cm2
、底版上面側で2,753kg/cm2
となり、許容引張応力度(常時)1,600kg/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件カルバート(工事費相当額23,307,000円)は、設計が適切でなかったため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額12,661,800円が不当と認められる。
(注1) 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。
(注2) 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。