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  • 平成6年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 建設省|
  • 不当事項

補助金


(196)  公営住宅家賃収入補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅対策諸費
部局等の名称 東京都
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
事業主体 東京都新宿区
補助事業 公営住宅家賃収入補助
補助事業の概要 公営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、公営住宅を管理する地方公共団体に対し、公営住宅の建設に要した土地の取得等に要する費用の額に所定の率を乗じるなどして算定した金額を補助するもの
上記の事業主体に対する国庫補助金交付額 29,839,000円
不当と認める国庫補助金交付額 3,368,000円
 上記の補助金の交付申請に当たり、適用すべき地区の標準単価より上位の地区の標準単価を誤って適用して補助金額を算定していたため、国庫補助金3,368,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

1 補助金の概要

 公営住宅家賃収入補助金は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)等に基づき、入居者の家賃負担の軽減を図ることを目的として、毎年度、公営住宅を管理する地方公共団体に交付されるものである。
  補助金の額は、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用の額に所定の率を乗じるなどして算定することとなっている。そして、土地の取得等に要する費用が建設大臣の定める標準価額を超える場合には、標準価額を土地の取得等に要する費用とみなすこととしている。

 上記の標準価額については、毎年度、都道府県管内の各市区町村を10地区に区分して、各地区ごとに適用すべき1戸当たりの額(以下「標準単価」という。)を段階的に定めている。
 そして、公営住宅を管理する地方公共団体が、標準価額により補助金の交付申請を行う場合には、上記の10地区のうち当該地方公共団体が属する地区の標準単価を適用することとなっているが、次のような場合には、該当する地区より上位の地区の標準単価を適用することとする特例が定められている。

 (ア) 当該住宅が、平成2年10月実施の国勢調査報告における人口集中地区に立地する場合には、1段階上位の地区の標準単価を適用する。

 (イ) 当該住宅が、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づき定められた重点供給区域内に立地する場合には、2段階上位の地区の標準単価を適用する。

 (ウ) 当該住宅が人口集中地区内に立地し、かつ、重点供給区域内にある場合には、3段階上位の地区の標準単価を適用する。

 東京都新宿区では、6年度の補助金の交付申請に当たり、公営住宅を建設するための土地の取得等に要した費用が建設大臣の定める標準価額を超えていたため、標準価額をその費用とみなすこととして、上記(ウ)の特例により補助金額を算定していた。
 そして、同区が管理する公営住宅のうち5団地を対象として、国庫補助金29,839,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同区では、上記の補助金の交付申請に当たり、適用すべき地区の標準単価を誤ったため、国庫補助金が過大に交付されていた。
 すなわち、同区では、前記の団地のうち、6年度に管理を開始した1団地(10戸)について、当該団地が人口集中地区に立地し、かつ、重点供給区域内にあるとして、同区が属している地区より3段階上位の地区の標準単価(3959万円/戸)を適用して補助金額を算定していた。
 しかし、実際は、当該団地は人口集中地区内にはあるが、重点供給区域内には立地していないことから、3段階上位の地区の標準単価を適用するのは誤りであり、1段階上位の地区の標準単価(3078万円/戸)を適用すべきであった。
 したがって、上記の1段階上位の地区の標準単価を適用するなどして、補助金額を算定すると、26,471,000円となり、本件交付済額29,839,000円はその算定が適切でなく、国庫補助金3,368,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

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