会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 千葉県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
事業主体 | 千葉県佐倉市 |
補助事業 | 佐倉市都市計画道路3・4・15勝田台長熊線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 道路を新設するため、平成元年度に道路用地を買収したもの |
事業費 | 265,929,300円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 132,964,650円 |
不当と認める事業費 | 265,929,300円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 132,964,650円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、千葉県佐倉市が、都市計画道路3・4・15勝田台長熊線の緊急地方道路整備事業の一環として、道路用地に使用するため、平成元年度に、同市上志津地区に所在する土地(墓地)1,136.4m2
を265,929,300円で買収するものである。
この用地買収に係る契約によると、土地所有権は契約締結時(2年3月)に同市に移転することとし、その買収費については、所有権移転登記完了時に前払金として契約額の7割に相当する額を、買収用地内に存在する墓石等の物件(以下「物件」という。)の移転完了時に残りの3割に相当する額をそれぞれ支払うことになっていた。
同市では、上記の契約に基づき、2年3月に所有権移転登記を完了したので、契約の相手方に対し、同年4月に前払金186,150,510円を支払い、また、物件の移転も年度内に完了したとして、同年5月に残金79,778,790円を支払っていた。一方、国に対しては、国庫補助金の交付申請を行い、同年4月に132,964,650円の交付を受けていた。そして、年度内に交付決定どおり事業が完了したとする完了実績報告書を提出したうえ、3年1月に額の確定を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同市では、買収用地内の物件の移転は年度内に完了したとしていたが、実際は、一部の物件は隣接地に仮移転が行われたものの、大部分の物件は移転が行われていなかった。しかし、同市は、物件の移転が完了したとする検査調書を作成して買収費の残金を支払い、事実と相違した完了実績報告書を提出していた。なお、7年1月の本院の検査時において、仮移転後の跡地等の一部には新たに墓石が建立されていて、買収用地内に現存する物件の具体的な移転計画も立っていない状況である。
したがって、補助の対象とした買収用地は、いまだに道路用地として使用されていないうえ、今後の具体的な目途も立っていない状況であり、補助事業の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金132,964,650円が不当と認められる。