会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 高知県 |
補助の根拠 | 都市公園法(昭和31年法律第79号) |
事業主体 | 高知県香美郡土佐山田町 |
補助事業 | 秦山公園整備 |
補助事業の概要 | 公園を整備するため、平成5年度に、雨水管布設工、土工等を施工するもの |
事業費 | 152,450,300円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 76,225,150円 |
不当と認める事業費 | 6,672,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,336,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、高知県香美郡土佐山田町が、秦山公園整備事業の一環として、同町前山地区において、平成5年度に、雨水管(内径700mmから1,500mm)延長327.2mの布設、土工等を工事費152,450,300円(国庫補助金76,225,150円)で実施したものである。
このうち、内径1,350mmの雨水管(以下「管渠」という。)延長43.9mの布設については、遠心力鉄筋コンクリート管(注1)
一種(以下「一種管」という。)を使用することとし、管底部をコンクリートにより管渠の外周4分の1で固定する90度固定基礎として設計し、これにより施工していた。
そして、管渠の設計計算書によれば、次のような条件で設計計算していた。
(ア) 管渠は鉛直に幅1.8mで掘削して埋設することとし、土圧計算の対象となる埋戻し土の幅もこれと同じ1.8mとする。
(イ) 管渠の土被り厚を3.9mとする。
その結果、一種管を使用し、その基礎をコンクリートによる90度固定基礎とすれば、管渠に作用する最大曲げモーメント(注2) は、0.967t・mとなり、許容曲げモーメント(注2) の1.310t・mを下回っていることから応力計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、設計図面によれば、この管渠は、鉛直でなく法の勾配を1割(注3)
で掘削して埋設することなどとなっており、同町ではこれにより施工していた。そして、法勾配を1割で掘削して土被り厚3.9mで埋め戻す場合に土圧計算の対象となる埋戻し土の幅は8.6mとなるのに、同町では改めて設計計算をすることなく、鉛直に掘削する場合の幅1.8mをそのまま使用していた(参考図参照)
。
このように、法勾配を1割で掘削すると、土圧計算の対象となる範囲も広くなることから、その分管渠に作用する土圧は大きくなる。このため、土圧計算の対象となる埋戻し土の幅を8.6mとして計算すると、管渠に作用する最大曲げモーメントは、2.039t・mとなり、許容曲げモーメント1.310t・mを大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。そして、管頂部等にき裂が多数生じている状況である。
したがって、本件管渠延長43.9m(工事費相当額6,672,000円)は、設計が適切でなかったため、不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額3,336,000円が不当と認められる。
(注1) 遠心力鉄筋コンクリート管 コンクリートを遠心力によって締め固め、成形したもので、一般に、ヒューム管と称されている。外圧の強さにより、一種管と二種管(一種管の約2倍の強度)に区分される。
(注2) 最大曲げモーメント・許容曲げモーメント 「最大曲げモーメント」とは、外力が部材に加わって部材を曲げようとする最大の力をいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げモーメント」という。
(注3) 勾配1割 土木工事においては、勾配は通常斜面を斜辺とする直角三角形の縦の辺の長さに対する横の辺の長さの比で表わされ、例えば高さ1mに対して長さが1mの場合を「1割」という。