会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
(項)地方道路整備臨時交付金 | |
部局等の名称 | 奈良県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) | |
事業主体 | 奈良県 |
補助事業 | 主要地方道大和高田・桜井線改良 |
補助事業の概要 | 橋りょうを新設するため、平成5、6両年度に橋台、上部工を施工するもの |
事業費 | 76,993,530円 | (うち国庫補助対象額73,753,729円) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 46,956,539円 | |
不当と認める事業費 | 47,889,692円 | (うち国庫補助対象額44,882,000円) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 28,574,999円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、奈良県が、主要地方道大和高田・桜井線の道路改良事業の一環として、大和高田市曙町地区において、道路橋(橋長34m、幅員9.7m)を新設するため、平成5、6両年度に、右岸側橋台1基の築造、桁の製作・架設等を工事費76,993,530円(国庫補助対象額73,753,729円、これに対する国庫補助金46,956,539円)で実施したものである。
このうち橋台は、高さ6.9m、底版幅3.7m、底版長さ12.4mの鉄筋コンクリート構造とし、その基礎杭(PHC杭(B種)(注1)
、直径60cm、長さ15m)については、底版の前面端部及び背面端部から、それぞれ75cmの位置に6本の杭を計12本打ち込む設計としていた(以下、底版前面側の杭を「前列の杭」、背面側の杭を「後列の杭」という。参考図参照
)。そして、この設計計算書によると、杭をこの位置に打ち込めば、杭に生ずる曲げ引張応力度や杭と底版の結合部の鉄筋に生ずる引張応力度が許容応力度を下回ることから、応力計算上安全であるとしていた。
2 検査の結果
検査したところ、杭の施工に当たり、前列の杭については打込み位置の測量を誤ったため、所定の位置に比べ最大45cm、最小30cm(平均39cm)、いずれも内側に打ち込まれていた(参考図参照)
。そして、このように、前列の杭すべてが後列の杭に近接して打ち込まれた場合は、杭が所定の位置に打ち込まれている場合に比べ、地震時において、後列の杭に、より大きな曲げモーメント(注2)
及び引張力が作用することとなる。
そこで、実際に杭が打ち込まれた位置を基に計算を行ったところ、地震時において、後列の杭の曲げ引張応力度(注3)
が75kg/cm2
、杭と底版の結合部の鉄筋の引張応力度が3,120kg/cm2
となり、それぞれの許容応力度、50kg/cm2
及び2,700kg/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件橋台は、その施工が設計と著しく相違したものとなっていて、同橋台及びこれに架設された桁(これらの工事費相当額47,889,692円、うち国庫補助対象額相当額44,882,000円)は不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金相当額28,574,999円が不当と認められる。
(注1) PHC杭(B種) PHC杭とは、引張強度を高めるため、あらかじめ緊張したPC鋼材を配置することによりコンクリートに圧縮応力を与え、引張応力を打ち消すように設計されたコンクリート杭をいい、うちB種は圧縮応力度が80kg/cm2 のものである。
(注2) 曲げモーメント 外力が部材に作用しこれを曲げようとする力
(注3) 杭の曲げ引張応力度 杭に作用する曲げモーメント等により杭に引張力がかかったとき、そのために杭の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。