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  • 平成6年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 建設省|
  • 不当事項

補助金


(197)  小規模河川改修事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、橋りょう上部工が不安定な状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅建設等事業費
部局等の名称 新潟県
補助の根拠 予算補助
事業主体 新潟県
補助事業 御館川小規模河川改修
補助事業の概要 橋りょうを架け替えるため、平成5、6両年度に、上部工を施工するもの
事業費 37,642,380円
上記に対する国庫補助金交付額 15,056,952円
不当と認める事業費 37,642,380円
不当と認める国庫補助金交付額 15,056,952円
 上記の補助事業において、橋りょう支承部の施工が設計と相違していたため、橋りょう上部工が不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金15,056,952円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、新潟県が、御館川小規模河川改修事業の一環として、上越市石橋地区の橋りょうを架け替えるため、平成5、6両年度に、橋りょう(橋長23.2m、幅員7.0m)の上部工として鋼製桁の製作及び架設等を工事費37,642,380円(国庫補助金15,056,952円)で実施したものである。
 このうち、鋼製桁と橋台との接点である支承部は、設計図書等によると、次のように施工することとしていた(参考図参照)

(ア) 橋りょうの右岸側を固定支承部、左岸側を可動支承部とし、鋼製桁に加わる荷重を橋台に伝達するなどのため、鋼製桁と橋台の間に鋼製支承を設置する。

(イ) このうち左岸側の可動支承部は、舗装等の荷重や温度変化による鋼製桁の伸縮に対応するため、1基当たり2本のアンカーボルトで橋台に固定した下くつの上を、鋼製桁に溶接した上くつが滑動できるように施工する。そして、地震時における鋼製桁の大幅な移動を抑えるため、落橋防止構造として、上くつに移動制限装置を設け、これを抑える突起を下くつに設ける。

(ウ) 可動支承部の設置に当たっては、鋼製桁が伸縮し移動して上くつの移動制限装置が下くつの突起を押し、アンカーボルトが破損するのを防止するなどのため、その移動量を見込んで上くつの移動制限装置と下くつの突起が接触しないよう空間を確保する。

2 検査の結果

 検査したところ、可動支承部の施工に当たっては、移動制限装置と突起との空間は、施工時の現場の気温を考慮し、橋台の前面側に27mm、背面側に13mmをそれぞれ確保するよう設置すべきところ、それぞれの空間を取り違えたなどのため、実際には、前面側に10mm、背面側に30mmとして据え付けていた。
 このため、舗装等の荷重が加わるなどして上くつの移動制限装置は下くつの突起に密着しており、温度変化により鋼製桁が更に伸長した場合、それに対応できなくなり、下くつを橋台に固定しているアンカーボルトは破損することになる。そして、この状態で地震が発生した場合、下くつの突起は移動制限装置を抑えられなくなり、この結果、可動支承部は鋼製桁の大幅な移動を抑えることができず、落橋防止構造としての機能を果たさなくなる。
 したがって、本件橋りょう上部工(工事費37,642,380円)は、支承部の施工が設計と相違していたため不安定な状態になっており、これに係る国庫補助金15,056,952円が不当と認められる。

(参考図)

(参考図)

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