1 補助金の概要
農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、これらの事業主体に対して事業に要する経費について補助金を交付している。
2 検査の結果
検査の結果、10事業主体が実施したいもでん粉工場再編整備対策事業、家畜導入事業資金供給事業等の11事業に係る国庫補助金130, 696,493円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | |
4事業 不当と認める国庫補助金 | 23,433,413円 |
〔2〕 補助金を原資とする助成金を過大に交付しているもの | |
2事業 不当と認める国庫補助金 | 22,341,377円 |
〔3〕 補助の対象とならないなどのもの | |
1事業 不当と認める国庫補助金 | 43,268,139円 |
〔4〕 事業量が不足しているもの | |
1事業 不当と認める国庫補助金 | 13,808,149円 |
〔5〕 工事の施工が設計と相違しているもの | |
1事業 不当と認める国庫補助金 | 12,500,000円 |
〔6〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの | |
1事業 不当と認める国庫補助金 | 11,872,330円 |
〔7〕 工事費の積算が過大となっているもの | |
1事業 不当と認める国庫補助金 | 3,473,085円 |
このような事態が生じたのは、事業主体における補助事業の適正な実施に対する認識が不足していたこと、事業主体に対する県等の指導監督が十分でなかったことなどによるものである。
また、7事業主体が実施した林業改善資金の貸付事業において、16事業の貸付けが適切でなく、これに係る国庫補助金29,818,928円が不当と認められる。
これらを個別に示すと次のとおりである。