会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 |
(項)牛肉等関税財源離島農業生産基盤整備事業費 | |
部局等の名称 | 中国四国農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 島根県隠岐郡五箇村 |
補助事業 | 草地畜産基盤整備 |
補助事業の概要 | 法面のすべり防止などのため、平成9年度に、ロックボルト工等を施工するもの |
事業費 | 49,618,800円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 27,290,340円 |
不当と認める事業費 | 14,515,315円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,983,423円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、島根県隠岐郡五箇村が、草地畜産基盤整備事業の一環として、同村久見地区において、新設する牧道の法面のすべり防止などのため、平成9年度に、ロックボルト工等を工事費49,618,800円(国庫補助金27,290,340円)で実施したものである。
このうちロックボルト工は、前年度工事において吹付法枠工を施工した法面(536m2
)のすべりを防止するため、法枠内の地山を削孔機によって縦一列当たり13箇所(左右両端部は5〜11箇所)、横1.5m間隔に15列、計178箇所削孔し、補強材として異形中空棒鋼(外径31.5mm、内径20mm、長さ6m)を挿入し、充てんするグラウト材で地山と一体化させたロックボルトを施工するものである(参考図参照)
。
このロックボルトの設計に当たっては、法面のすべりを防止するために必要な抑止力をロックボルト縦一列(13本)当たり34.68tfと算出し、これに法面のすべり角(40°)の余弦(COS40°)を乗じるなどして、ロックボルトに作用する引抜力を2.89tf/本と算定していた。そして、この引抜力がロックボルトの引張り耐力6.72tf/本を下回ることから安全であるとし、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、ロックボルトの設計に当たり、応力計算が次のとおり適切でなかった。
(ア) ロックボルトに作用する引抜力を計算する際に、抑止力をすべり角の余弦で除するべきところ、誤ってこれを乗じていた。
(イ) ロックボルトの引張り耐力は、
〔1〕 ロックボルトが地山から抜け出すときの引抜き抵抗力
〔2〕 補強材である異形中空棒鋼とグラウト材との付着力
〔3〕 異形中空棒鋼の許容引張り力
のうちの最小の値とすべきところ、〔1〕 及び〔2〕 の値を計算することなく、〔3〕 の値である6.72tf/本としていた。
そこで、本件ロックボルトについて、改めて応力計算を行うと次のとおりとなる。
(ア) 前記の抑止力34.68tfを法面のすべり角の余弦などから求められる値で除するなどして、ロックボルトに作用する引抜力を計算すると2.89tf/本が4.20tf/本となる。
(イ) 前記〔1〕 、〔2〕 及び〔3〕 の値を計算すると、それぞれ、3.14tf/本、13.82tf/本及び6.72tf/本となることから、ロックボルトの引張り耐力は、最小の値である〔1〕 の3.14tf/本となる。
以上のことから、本件ロックボルトに作用する引抜力4.20tf/本は、引張り耐力3.14tf/本を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
したがって、本件工事はロックボルトの設計が適切でなかったため、法面の所要の安全度が確保されていない状態になっており、ロックボルト工(工事費相当額14,515,315円)に係る国庫補助金相当額7,983,423円が不当と認められる。