会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費 |
部局等の名称 | 九州農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 熊ノ川緑茶共同組合(福岡県八女郡立花町) |
補助事業 | 地域農業生産再編特別対策 |
補助事業の概要 | 先進的技術を導入することにより地域特産農作物(茶)を低コストで安定的に生産するため、平成7年度に、共同利用施設として自動制御製茶機械を設置するもの |
事業費 | 106,659,590円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 53,329,000円 |
不当と認める事業費 | 23,744,590円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 11,872,330円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、熊ノ川緑茶共同組合(福岡県八女郡立花町)が、地域農業生産再編特別対策事業の一環として、先進的技術を導入することにより地域特産農作物(茶)を低コストで安定的に生産するため、平成7年度に、共同利用施設として自動制御製茶機械(1ライン)を設置したものである。
同組合では、本件事業を契約額106,659,590円で施工業者に請け負わせて施行し、その全額を支払い、同額で事業を実施したとして事業実績額を報告し、これにより国庫補助対象事業費(事業費と同額)が精算されていた。
2 検査の結果
検査したところ、同組合では、実際は、施工業者に工事費の値引きを要求し、支払った工事費の一部23,744,590円の返還を受けて、契約額より低額な82,915,000円で実施していた。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は82,915,000円となり、前記の国庫補助対象事業費106,659,590円との差額23,744,590円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額11,872,330円が不当と認められる。