国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する費用について、事業主体に対して補助金を交付している。
2 検査の結果
 47都道府県及びその管内の市町村等を検査した結果、3県及び6県管内の7市町村等計10事業主体が実施した流域関連公共下水道事業、河川局部改良事業等の10事業に係る国庫補助金50,388,579円が不当と認められる。
   これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
| 〔1〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
| 3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 12,241,505円 | 
| 〔2〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの | ||
| 3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 11,985,000円 | 
| 〔3〕 工事の設計が適切でないもの | ||
| 2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 11,014,074円 | 
| 〔4〕 補助の対象とならないもの | ||
| 1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 10,000,000円 | 
| 〔5〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
| 1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 5,148,000円 | 
また、これを個別に示すと次のとおりである。